土地制度への広がりとは? わかりやすく解説

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土地制度への広がり

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/23 03:29 UTC 版)

給人」の記事における「土地制度への広がり」の解説

後に年給以外の荘園における土地支配関係にもこの言葉用いられるようになり、院宮王臣家などを含む荘園領主より給田などの土地授けられ領主のために奉仕するものを給人と呼ぶようになった。それは、鎌倉幕府御家人などに恩給として土地所職与える際にも用いられ幕府給人となった者はそれに相応する御家人役負担応じたまた、室町幕府半済令実施すると、守護命令半済された荘園支配任された者を「半済給人」と称した他、鎌倉幕府御家人相当する奉行衆奉公衆幕府から所領与えられていたことから、給人呼ばれていた。当時古文書において現時点でその土地知行している者を「当給人」、当該土地それ以前知行していた者を「本主」と呼んでいる。 後に各地大名家でも同じよう土地直接給付して独自に徴税行わせる地方知行制を受ける家老家から馬廻までを含む家臣指して給人と呼ぶようになる武士は、土地対す執着強く、わずか数十であっても自分領地を持つことを望む傾向があった。戦国時代には、己の知行する土地持たずに、俸禄受けている武士は、下級武士考えられていた。しかし、小領主場合は、収穫安定せずに、イナゴ穀象虫などの害虫風害水害冷害などの天変地異困窮することが珍しくなかったまた、給人知行地自由に行くことや水干損の立見知行地農民使役する権限有しており、村方にとって迷惑であると訴願される藩もあった。 江戸時代になると、諸藩藩主は、強大な統治権を得るために、家臣知行を、地方知行制から、藩が一括して徴税した米を中心とした農産物家臣給付して、その一部商人通じて換金させる蔵米知行制に転換することを目指した。 この改革は、また基本的に江戸時代武士城下町居住するうになると、城下から見て知行地遠隔地になっている場合藩士にとってもわざわざ知行地赴くのは手間で、災害の時でも安定して収入得られるのでこれに従う藩士もいるが、反面に、特に弱体化されることを恐れた上級家臣中心に反感強く実質減封となる場合もあったので、中堅以下の家臣であってもこれを嫌う藩が存在し、この転換断行・あるいは企図したために、藩政混乱してお家騒動背景一つとなることもよくあった。代表例としては高田藩越後騒動や、仙台藩伊達騒動がある。 他方で同じ越後国でも転封以降分散地方知行制度や相給を採っていた越後長岡藩新発田藩では蔵米知行化が比較スムーズに進行した

※この「土地制度への広がり」の解説は、「給人」の解説の一部です。
「土地制度への広がり」を含む「給人」の記事については、「給人」の概要を参照ください。

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