土地制度への広がり
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/23 03:29 UTC 版)
後に年給以外の荘園における土地支配関係にもこの言葉が用いられるようになり、院宮王臣家などを含む荘園領主より給田などの土地を授けられて領主のために奉仕するものを給人と呼ぶようになった。それは、鎌倉幕府が御家人などに恩給として土地や所職を与える際にも用いられ、幕府の給人となった者はそれに相応する御家人役の負担に応じた。また、室町幕府が半済令を実施すると、守護の命令で半済された荘園の支配を任された者を「半済給人」と称した他、鎌倉幕府の御家人に相当する奉行衆・奉公衆も幕府から所領を与えられていたことから、給人と呼ばれていた。当時の古文書において現時点でその土地を知行している者を「当給人」、当該土地をそれ以前に知行していた者を「本主」と呼んでいる。 後に各地の大名家でも同じように土地を直接給付して独自に徴税を行わせる地方知行制を受ける家老家から馬廻までを含む家臣を指しても給人と呼ぶようになる。 武士は、土地に対する執着が強く、わずか数十石であっても、自分の領地を持つことを望む傾向があった。戦国時代には、己の知行する土地を持たずに、俸禄を受けている武士は、下級武士と考えられていた。しかし、小領主の場合は、収穫が安定せずに、イナゴ・穀象虫などの害虫・風害・水害・冷害などの天変地異で困窮することが珍しくなかった。また、給人は知行地へ自由に行くことや水干損の立見、知行地の農民を使役する権限を有しており、村方にとって迷惑であると訴願される藩もあった。 江戸時代になると、諸藩の藩主は、強大な統治権を得るために、家臣の知行を、地方知行制から、藩が一括して徴税した米を中心とした農産物を家臣に給付して、その一部を商人を通じて換金させる蔵米知行制に転換することを目指した。 この改革は、また基本的に江戸時代は武士が城下町に居住するようになると、城下から見て知行地が遠隔地になっている場合は藩士にとってもわざわざ知行地に赴くのは手間で、災害の時でも安定して収入を得られるのでこれに従う藩士もいるが、反面に、特に弱体化されることを恐れた上級家臣を中心に反感が強く、実質減封となる場合もあったので、中堅以下の家臣であってもこれを嫌う藩が存在し、この転換を断行・あるいは企図したために、藩政が混乱して、お家騒動の背景の一つとなることもよくあった。代表例としては高田藩の越後騒動や、仙台藩の伊達騒動がある。 他方で同じ越後国でも転封以降、分散地方知行制度や相給を採っていた越後長岡藩や新発田藩では蔵米知行化が比較的スムーズに進行した。
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