所領
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/19 03:41 UTC 版)
所領(しょりょう/そりょう)とは、領主・地主によって私有され、支配(知行)権が行使されている土地のこと。
- ^ 所領に関するものは、第7条、8条、16条、18条、21条、22条、24条、26条、46条、48条と、51条中10条にのぼる(「御成敗式目」参照)。承久の乱後の所領についても記述が見られる(16条)。
- ^ 『山川詳説日本史図録』(山川出版社第5版2008年)p.96.
- ^ 呉座勇一編『南朝研究の最前線 ここまでわかった「建武政権」から後南朝まで』(朝日文庫、2020年)pp.28-29.
- ^ 山口博『日本人の給与明細 古典で読み解く物価事情』(角川ソフィア文庫、2015年)p.162.
- ^ 山口博(2015年)p.187.
- ^ 山口博(2015年)p.187.山口博はp.162の説明で、元寇後、限られた土地を子らに分割相続した結果、所領が小さくなり、それを防ぐために惣領を定め、惣領に有利な相続をするも、惣領の地位を巡って合戦が起こったとする。
- ^ 呉座勇一編『南朝研究の最前線 ここまでわかった「建武政権」から後南朝まで』(朝日文庫、2020年)p.193.
- ^ 呉座勇一編『南朝研究の最前線』(2020年)p.201.
- ^ 山口博(2015年)p.191.
- ^ ただし、これらの所領は義経の所領となった訳では無く、義経が配下の武士達に再分配する権利を得たに過ぎず、暫定的処置とされ、義経が西国武士を組織できるように経済基盤を与えた戦時特例である。呉座勇一『陰謀の日本中世史』(角川新書、2018年)pp.77-78.
- ^ 『歴史と旅 新・藩史事典』(秋田書店、1993年)p.36.
- ^ 本郷和人『軍事の日本史 鎌倉・南北朝・室町・戦国時代のリアル』(朝日新聞社、2018年)p.31.
所領
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 14:28 UTC 版)
領地は三河国幡豆郡吉良庄、岡山、横須賀、乙川、饔場、小山田、鳥羽、宮夾の八箇村の3200石、上野国緑野郡の白石村、碓氷郡の人見村、中谷村の三箇村の1000石、計4200石。
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所領
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 21:07 UTC 版)
小槻氏の私領のほか、官司請負制により太政官関係領・主殿寮領を所領とした。 小槻氏領:近江国雄琴荘・苗鹿荘 太政官厨家領:若狭国国富荘、等 主殿寮領:安芸国入江保、等 江戸幕府公家統制以後の家禄:山城国下嵯峨(100石)
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所領
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/27 14:15 UTC 版)
「ゲオルク・フォン・デアフリンガー」の記事における「所領」の解説
婚姻、表彰や購入によってデアフリンガーはブランデンブルク辺境伯領に6か所、東プロイセンに14か所の農場を購入し、ケーニヒスベルクとベルリンに家を構えた。グーゾウ城(ドイツ語版)、プラトコウ(英語版)、ヴルコウ・バイ・トレプニッツ、ヘルムスドルフ、クレッスィーン(ドイツ語版)とシールトベルク(英語版)がブランデンブルク辺境伯領の所領であり、東プロイセンではクィッタイネン(英語版)、グリューンハーゲン、メッケン、スコルメン、グロース=ティアバッハ、クライン=ティアバッハ、クレーナウ、ケルミンク、グライスィンクス、レークスとトラウテンの各地を所有していた。 元帥、枢密軍事顧問、ヒンターポンメルン(英語版)総督、全要塞の上級総督および三つの連隊(歩兵、胸甲騎兵および竜騎兵)の連隊長を兼任する彼の、当時としては余りにも高額な収入は婚姻のみならず、購入によって彼の所領を増やすことを可能としたのである。
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所領
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/04/08 14:59 UTC 版)
越振氏の本領地は河村郡羽合田とされている。「天正8年7月8日付吉川元春書状」で山田重直に南条方の諸将の所領が給付されており、越振氏の所領もこの中に見える。 河村郡羽合田 越振遠江守 370石 同郡西郷 越振九郎左衛門 60石 同郡西郷 越振大和守 40石 同郡長和田 越振大和守 50石 この中の羽合田370石地が越振氏の本領地と推定され、当時の惣領は越振遠江守であったことが分かる。このほか、越振氏の所領は河村郡内一帯に散在していたことも確認される。
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所領(抜粋)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/07/06 07:20 UTC 版)
12世紀から現在まで:オーバーンツェン (Obernzenn) の青い城館 (de:Blaues Schloß Obernzenn) と赤い城館 (de:Rotes Schloß Obernzenn) 。 現在まで:ウンターンツェン城 ウンターアルテンベルンハイム城 1317年-1782年:ランゲンフェルト (Langenfeld) 村と城館。 1347年-1375年:メーレンドルフ近郊、オーバーンドルフの騎士領。 1361年以降:シュノートゼンバッハの騎士領。 1361年-1379年:モンハイム 1361年-1518年頃:ノイエンデッテルザウ。1403年頃にフェステンベルク家 (de:Vestenberg (Adelsgeschlecht)) と分割。 1395年-1500年頃:ノイシュタット・アン・デア・アイシュ (de:Neustadt an der Aisch) 近郊の騎士領、オーバーシュタインバッハ(フランクフルト、ランゲンフェルト、ラッハハイム、ロスバッハおよびシュテューバッハの一帯を含む)。 1422年-1447年:コルンブルク (de:Kornburg) のリーター城。 1444年-1453年:ハップルク (Happurg) 近郊のライヒェネック城 (de:Burg Reicheneck) 。 1448年-1452年:ハイメンドルフ (de:Haimendorf) のフュアラー城。 1454年-1503年:ラントクライス・フォルヒハイムのヒルトポルトシュタイン城 (de:Burg Hiltpoltstein) 。 1455年以降:ラウシェンベルク、ベルクトハイム、ヘーヒシュテット、タッシェンドルフ、オーバータッシェンドルフ。 1465年-1722年:ヴァイゼンドルフ近郊の封土、ブーフ。 1479年まで:ヴァイゼンドルフ近郊のレーツェルスドルフおよび現地の城館。 1478年-15世紀:シュナイタッハ (Schnaittach) 近郊のローテンベルク要塞。 1503年-1528年:ズィンメルスドルフ (Simmelsdorf) 近郊の騎士領、ヒュッテンバッハ。 1504年以降:ヴァイゼンドルフ近郊のオーバーリンダッハの農場。 1504年-1570年:ズィンメルスドルフの騎士領。 1527年-1653年:オップバッハ (de:Obbach) の騎士領。 1531年まで:ライヒェンシュヴァント (Reichenschwand) の騎士領。 16世紀-1558年:アイスマンスベルクの館。 1600年まで:トリースドルフ (de:Triesdorf) および現地の城館。 ディータースハイム (Dietersheim) 近郊のアルトハイム。 ハラーンドルフ (クローテンドルフ、シュノートゼンバッハ、グーゲンハイム、ハラーンドルフおよびロスバッハに在住するゼッケンドルフ家の家系が所有した。) グーゲンハイム クローテンドルフ アルモースホーフの封土(シュトローマーの館)。 1677年-1945年:テューリンゲン州、モイゼルヴィッツ (Meuselwitz) の騎士領と城館。 1720年-1727年:アラースベルク近郊、ハーラッハと現地の城館。 1720年-1774年:コルンブルクでエグロフシュタイン家 (de:Egloffstein) と共有していた館。 19世紀-1945年:メクレンブルク=フォアポンメルン州のブローク城 (de:Schloß Bloock) 。
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所領
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/08/20 07:26 UTC 版)
コマンジュ家は、いくつかの分家に分かれて、コマンジュ、クスラン(Couserans)、カルカソンヌ、ラゼ、フォワ、ビゴールの伯領、および、ベジエ、アグド、ベアルンの子爵領を支配した。 カルカソンヌ、ベジエおよびアグドを支配した兄系は、1067年にラモン・ロジェ2世の死により断絶した。フォワおよびベアルンを支配した家系は15世紀初めのイザベル女伯の死で断絶した。また、コマンジュ伯家も、1443年にマルグリット女伯が死去し断絶した。 同家の最後の人物はロジェ2世・ド・コマンジュで、1613年にペギアン伯、モンフォーコン子爵であり、1635年に生存が確認されている。
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所領
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 23:43 UTC 版)
安保氏の所領は、本貫地である安保郷を中心に始まり、中世を通して拡大していった。武蔵国内での所領は、児玉郡の塩谷郷・長茎郷・宮内郷・太田村(郷)・蛭川郷・阿久原郷・円岡郷、秩父郡の三沢村(郷)・長田郷・大河原郷・大路沢村(郷)・岩田郷・白鳥郷・井戸郷、榛沢郡の滝瀬郷・騎西部・大井郷・成田郷の箱田村、平戸村である。 安保氏の一族は、信濃国、出羽国、備中国、播磨国、陸奥国にも所領を得ている。
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所領
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 07:17 UTC 版)
「小笠原持長 (京都小笠原氏)」の記事における「所領」の解説
御前落居記録に所領に関する以下の裁判記録が残る。 「小笠原備前守持長申備中国草間村惣領識【付庶子分】同村内宮地条事」(永享2年(1431年)年12月23日付) 持長がおじの持忠から譲られた備中国草間村の所領について、守護の細川氏による押領を訴えたもの。過去の法令に照らしおじから甥への相続は有効であり、持長の相続は有効とされた。 「相国寺領山城国寺田庄与小笠原備前守持長知行分同国富野郷相論堺事」(永享4年(1432年)年8月12日付) 持長が知行する山城国富野郷(京都府城陽市富野)と相国寺領の寺田庄(同寺田)との境相論で、富野郷側の中間狼藉により寺田庄側が勝訴した。
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所領
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 09:30 UTC 版)
詳細は「西高木家陣屋」を参照 三家は年貢徴収や相場決定などの統治を協力し合い、所領を支配した。各家の呼称は伊勢街道を基準に近接した屋敷を眺めた方角がそれぞれ西、東、北であることに由来し、近世ではお互いに「西様」、「東様」、「北様」と呼び合った。西高木家の婚姻に関しては自家の家格より妻の家格の方が高い傾向があり、江戸期における婚姻の1/3弱は地縁のある尾張家家臣との縁組であった。 天保3年(1832年)3月、北高木家の屋敷からの出火があり、隣接する西高木家も類焼による屋敷を喪失した。この時には屋敷再建のための多額な資金が必要となり、血縁関係のある諸藩や近隣の高須藩に金子借用を依頼した。
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