土地収用法第3条に定める事業とは? わかりやすく解説

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土地収用法第3条に定める事業(土地の収用又は使用)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 00:04 UTC 版)

土地収用」の記事における「土地収用法第3条に定める事業(土地収用又は使用)」の解説

道路法昭和27年法律第180号)による道路道路運送法昭和26年法律第183号)による一般自動車道若しくは専用自動車道同法による一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法平成元年法律83号)による一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)又は駐車場法昭和32年法律106号)による路外駐車場 河川法昭和39年法律167号)が適用され若しくは準用される河川その他公共利害に関係のある河川又はこれらの河川治水若しくは利水目的をもつて設置する堤防護岸ダム水路貯水池その他の施設 砂防法明治30年法律29号)による砂防設備又は同法準用される砂防のための施設 国又は都道府県設置する地すべり等防止法昭和33年法律30号)による地すべり防止施設又はぼた山崩壊防止施設 都道府県設置する急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律昭和44年法律57号)による急傾斜崩壊防止施設 運河法(大正2年法律第16号)による運河の用に供する施設 国、地方公共団体独立行政法人緑資源機構土地改良区土地改良区連合を含む。以下同じ。)又は独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構設置する農業用道路用水路排水路海岸堤防かんがい若しくは農作物災害防止用のため池又は防風林その他これに準ずる施設 国、都道府県又は土地改良区土地改良法昭和24年法律195号)によつて行う客土事業又は土地改良事業施行に伴い設置する排水若しくは地下水源の利用に関する設備 鉄道事業法昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業一般需要応ずものの用供する施設 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構設置する鉄道又は軌道の用に供する施設 本州四国連絡橋公団設置する鉄道の用に供する施設 軌道法大正10年法律第76号)による軌道又は同法準用される無軌条電車の用に供する施設 石油パイプライン事業法昭和47年法律105号)による石油パイプライン事業の用に供する施設 道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設 自動車ターミナル法昭和34年法律136号)第3条許可受けて経営する自動車ターミナル事業の用に供する施設 港湾法昭和25年法律218号)による港湾施設又は漁港漁場整備法昭和25年法律137号)による漁港施設 海岸法昭和31年法律101号)による海岸保全施設 航路標識法昭和24年法律第99号)による航路標識又は水路業務法昭和25年法律102号)による水路測量航空法昭和27年法律231号)による飛行場又は航空保安施設公共の用に供するもの 気象海象地象又は洪水その他これに類する現象観測又は通報の用に供するもの 日本郵便株式会社設置する日本郵便株式会社法 (平成17年法律100号)第4条第1項第1号掲げ業務の用に供する施設郵便局など) 国が電波監視のために設置する無線方位又は電波の質の測定装置 国又は地方公共団体設置する電気通信設備 電気通信事業法昭和59年法律86号)第120第1項規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設同法規定により土地等を使用することができるものを除く。) 放送法昭和25年法律132号)による放送事業の用に供する放送設備 電気事業法昭和39年法律170号)による一般電気事業、卸電気事業又は特定電気事業の用に供する電気工作物 ガス事業法昭和29年法律51号)によるガス工作物 水道法昭和32年法律177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業工業用水道事業法(昭和33年法律84号)による工業用水道事業又は下水道法昭和33年法律第79号)による公共下水道流域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設 市町村消防法昭和23年法律186号)によつて設置する消防の用に供する施設 都道府県又は水防法昭和24年法律193号)による水防管理団体水防の用に供する施設 学校教育法昭和22年法律26号)第1条規定する学校又はこれに準ずるその他の教育若しくは学術研究のための施設 社会教育法昭和24年法律207号)による公民館同法42条に規定する公民館類似施設を除く。)若しくは博物館又は図書館法昭和25年法律118号)による図書館同法29条に規定する図書館同種施設を除く。) 社会福祉法昭和26年法律45号)による社会福祉事業若しくは更生保護事業法平成7年法律86号)による更生保護事業の用に供する施設又は職業能力開発促進法昭和44年法律64号)による公共職業能力開発施設若しくは職業能力開発総合大学校 国、地方公共団体独立行政法人国立病院機構健康保険組合若しくは健康保険組合連合会国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会若しくは地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会設置する病院事業所診療所若しくは助産所地域保健法昭和22年法律101号)による保健所若しくは医療法昭和23年法律205号)による公的医療機関又は検疫所 墓地、埋葬等に関する法律昭和23年法律48号による火葬場 と畜場法昭和28年法律114号)によると畜場又は化製場等に関する法律昭和23年法律第140号)による化製場若しくは死亡獣畜取扱地方公共団体又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和45年法律137号)第15条の5第1項規定する廃棄物処理センター設置する同法による一般廃棄物処理施設産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設廃棄物処分再生を含。)に係るものに限る。)及び地方公共団体設置する公衆便所 卸売市場法昭和46年法律35号)による中央卸売市場及び地方卸売市場 自然公園法昭和32年法律第161号)による公園事業 自然環境保全法昭和47年法律85号)による原生自然環境保全地域に関する保全事業及び自然環境保全地域に関する保全事業 国、地方公共団体独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社都市計画法昭和43年法律100号)第4条2項規定する都市計画区域について同法第2章規定により定められ第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域第1種住居地域第2種住居地域又は準住居地域内において、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う50戸以上の一団地の住宅経営 国又は地方公共団体設置する庁舎工場研究所試験所その他直接その事務又は事業の用に供する施設 国又は地方公共団体設置する公園緑地広場運動場墓地市場その他公共の用に供する施設 日本原子力研究所研究の用に供する施設 核燃料サイクル開発機構核燃料サイクル開発機構法(昭和42年法律73号第24条第1項第1号掲げ業務の用に供する施設 独立行政法人水資源機構設置する独立行政法人水資源機構法(平成14年法律182号)による水資源開発施設及び愛知豊川用水施設 独立行政法人宇宙航空研究開発機構独立行政法人宇宙航空研究開発機構法平成14年法律第161号第18条第1項第1号から第4号までに掲げ業務の用に供する施設上の一に掲げるものに関する事業のために欠くことができない通路鉄道軌道索道電線路水路池井土石捨場材料置場職務常駐を必要とする職員詰所又は宿舎その他の施設

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