げんせいしぜんかんきょう‐ほぜんちいき〔ゲンセイシゼンクワンキヤウホゼンチヰキ〕【原生自然環境保全地域】
自然環境保全地域
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/29 17:44 UTC 版)
自然環境保全地域(しぜんかんきょうほぜんちいき)とは、自然環境保全法に基づき、自然環境を保全することが特に必要な地域として指定される地域のこと。ここでは、同法に基づく原生自然環境保全地域(環境大臣指定)、都道府県自然環境保全地域(都道府県知事指定)も扱うこととする(以下、自然環境保全地域、原生自然環境保全地域、都道府県自然環境保全地域を総称して「自然環境保全地域等」と表記)。
出典
- ^ 自然公園においても、特別地域、海域公園地区、普通地域等の区分けがある。一方で、自然公園特別地域における第一種から第三種までのような細分化は、自然環境保全地域の特別地区には規定されていない。
- ^ 環境省は、『自然環境保全法の運用について』で、「原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域は、自然環境を適正に保全し、将来の国民に継承していくという性格の地域であり、すぐれた自然の風景地を保護するとともにその利用を増進を図るという性格の地域である自然公園とは、その性格を異にする」としている。
- ^ 自然環境保全法第14条では、「森林法(中略)第二十五条第一項 又は第二十五条の二第一項 若しくは第二項 の規定により指定された保安林(同条第一項 後段又は第二項 後段において準用する同法第二十五条第二項 の規定により指定された保安林を除く」とも規定されている。)の区域を除く。
- ^ 『生態学からみた野生生物の保護と法律』35頁など多数
- ^ a b c d 環境法入門 143 - 144頁
- ^ 環境省生物多様性センター『自然環境保全基礎調査とは』2010年12月26日閲覧
- ^ 『生態学からみた野生生物の保護と法律』39 - 41頁
- ^ a b 『自然環境保全法の運用について』
- ^ 南硫黄島原生自然環境保全地域の例:林野庁『「小笠原諸島」を世界遺産一覧表に記載するための推薦書の提出について』2010年1月18日
- ^ 各都道府県知事あて農林大臣官房長通達『自然環境保全法による都道府県自然環境保全地域の指定等と農林漁業との調整等に関する方針について』1974年12月20日 2010年12月16日閲覧
- ^ 文化庁『文化行政のあらまし 過去の会議・計画等 文化振興マスタープラン 他省庁における文化に関連する施策(概要)』
- ^ 国土交通省国土計画局『国土数値情報 自然保全地域データの詳細』
- ^ 環境省『自然環境保全地域等選定要領について』2010年12月12日閲覧
- ^ インターネット自然研究所『原生自然環境保全地域』2010年12月12日閲覧
- ^ “自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年11月1日). 2020年1月27日閲覧。 “2019年12月14日施行分”
- ^ 各指定地域の特徴
- 1 自然環境保全地域とは
- 2 自然環境保全地域の概要
- 3 概要
- 4 指定
- 5 規制
- 6 関連項目
原生自然環境保全地域
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「自然環境保全地域」の記事における「原生自然環境保全地域」の解説
原生自然環境保全地域(げんせい-)とは、自然環境保全法に基づき指定される地域で、まず「その区域における自然環境が人の活動によつて影響を受けることなく原生の状態を維持しており、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の区域であつて、国又は地方公共団体が所有するもの…のうち、当該自然環境を保全することが特に必要なもの」(自然環境保全法第14条)が対象とされる。ここで指定された区域は、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園の区域に含まれないこととする規定がある(自然公園法第71条、同法81条)。 選定の基準としては、極相ないしそれに近い植生及び動物相が人による影響を受けていない地域、またかつて人の影響を受けたことがあっても自然状態に復元がなされている地域で、生態系を維持保全するために国ないし地方公共団体が所有する土地で1000ヘクタール以上の面積が確保できる場所であり(周囲が海に面した地域では300ヘクタール以上)、かつ周辺も自然度が高い場所を原生自然環境保全地域に指定することができる。 原生自然環境保全地域においては、日本の自然保護区の中で最も厳格な自然保護体制が取られ、下記のとおり土地利用の制約が極めて大きい。この指定をしようとするときは、環境大臣は、あらかじめ、関係都道府県知事及び中央環境審議会の意見をきかなければならず、さらに、あらかじめ、当該区域内の土地を、国が所有する場合にあっては当該土地を所管する行政機関の長の、地方公共団体が所有する場合にあっては当該地方公共団体の同意を得なければならないものとされている(自然環境保全法第14条)。原生自然環境保全地域は現在5ヶ所指定がなされておりている。 「b:自然環境保全法第14条」も参照
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