第2種低層住居専用地域とは? わかりやすく解説

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だいにしゅ‐ていそうじゅうきょせんようちいき〔‐テイソウヂユウキヨセンヨウチヰキ〕【第二種低層住居専用地域】

読み方:だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき

都市計画法定められ用途地域の一。主として低層住宅良好な住居環境保護するために定められる地域住宅のほか、診療所小中学校日常生活必要な150平方メートル以下の店舗併用住宅建築できる。




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