土地取引の規制制度とは? わかりやすく解説

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土地取引の規制制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/09 09:00 UTC 版)

国土利用計画法」の記事における「土地取引の規制制度」の解説

国土利用計画法では、国土を、規制区域監視区域注視区域その他一般分類している。 規制区域制度許可制都市計画区域にあっては、その全部又は一部区域土地投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ、又は行われるおそれがあり、及び地価急激に上昇し、又は上昇するおそれがある認められるもの、都市計画区域以外の区域にあっては前述事態生ずると認められる場合において、その事態を緊急に除去しなければ適正かつ合理的な土地利用確保著しく困難となると認められる区域都道府県知事によって指定される土地取引面積関わらず土地取引に関して都道府県知事許可が必要となる。許可得ずなされた契約無効となる。都道府県知事は、許可申請があったときは、その申請があった日から起算して6週間以内に、許可又は不許可処分をしなければならない規制区域所在する土地について土地に関する権利有している者は、不許可処分受けたときは、都道府県知事対し当該土地に関する権利買い取るべきことを請求することができる。 処分不服がある者は、土地利用審査会に対して審査請求をすることができる。土地利用審査会裁決不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。処分取消し訴えは、当該処分についての審査請求対す土地利用審査会裁決経た後でなければ提起することができない審査請求前置主義)。 規制区域は、取引制限につながるため、制度創設以後指定され区域存在しない監視区域制度事前届出制都道府県知事は、当該都道府県区域のうち、地価急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用確保が困難となるおそれがある認められる区域を、期間を定めて監視区域として指定することができる。 都道府県規則定め面積上の土地取引を行う際に、都道府県知事事前届出が必要となる。 バブル期地価高騰対処するため、1987年法改正により創設され制度であり、1993年11月1日時点では1212市町村において指定されていたが、現在は小笠原村のみが指定されている。小笠原村では、都市計画区域内(父島母島)において500m2以上の土地取引を行う際に事前届出が必要である(2020年1月4日までの期間を定めて東京都知事により指定がされた)。なお東京都では条例により、2000m2未満土地取引に関する事前届出は、小笠原村事務処理委任していて、村長は、届出書受理したときは、遅滞なく、その意見付して、これを都知事送付しなければならないこととしている。 注視区域制度事前届出制都道府県知事は、当該都道府県区域のうち、地価一定の間内社会的経済事情変動照らして相当な程度超えて上昇し、又は上昇するおそれがあるものとして国土交通大臣定め基準該当し、これによって適正かつ合理的な土地利用確保支障生ずおそれがある認められる区域を、期間を定めて注視区域として指定することができる。 注視区域内において土地取引する契約結ぼうとする際、「一定の面積上の」「一団土地に関する権利を」「対価得て移転設定する契約をしようとする者」は、都道府県知事事前届出が必要となる。 1998年法改正により、後述事後届出制土地取引規制中核へと移行したことに伴って創設されたが、制度創設以後指定され区域存在しない事後届出制全国規制区域監視区域注視区域以外の土地で、「一定の面積上の」「一団土地に関する権利を」「対価得て移転設定する契約をした権利取得者」は、原則として契約2週間以内都道府県知事届出なければならない面積要件注視区域事後届出制共通)市街化区域:2,000m2以上 市化調区域・非線引き都市計画区域:5,000m2以上 準都市計画区域都市計画区域外10,000m2以上 監視区域においては上記区域ごとの面積満たない範囲で、都道府県規則定める。 一団土地個々取引では面積要件を満たさなくても、物理的計画的な一体性をもって複数土地に関する権利取得されることを「一団土地」という。この場合事後届出制においては権利取得者側において、監視区域制度注視区域制度においては権利取得者権利設定双方において、「一団土地」が面積要件満たすと、個々取引について届出が必要である。 たとえば市街化区域において、売主Aが2,000m2の土地買主B,C,D,Eに4分割して売却する場合買主権利取得者)が面積要件満たさないので、事後届出制においては届出不要であるが、売主権利設定者)は面積要件満たすので、注視区域制度においてはB,C,D,Eのいずれも届出が必要である。一方買主Fが、売主G,H,I,Jから各500m2の土地合計2,000m2)を購入する場合買主権利取得者)が面積要件満たすので、全ての取引について届出が必要である。 対価得て移転設定する契約贈与相続法人合併信託契約時効による取得投機性が認められないので、届出不要である。 契約一方または双方当事者が、国、地方公共団体土地開発公社地方住宅供給公社等である場合届出不要である。 民事調停法による調停場合農地法3条1項許可を得なければならない場合には、届出不要である。一方農地法5条による移転転用目的権利移動)は届出が必要である。 届出と審査 届出は、対価土地の利用目的方法直接的な土地の利用区分)等を記載した届出書を、市町村経由して都道府県知事提出する届出怠る刑事罰科されるが、規制区域以外では当該契約無効となることはない。 届出受けた都道府県知事は、事後届出制では土地の利用方法のみを審査する事前届出制では対価土地の利用目的双方審査する審査結果問題があると判断され場合都道府県知事必要に応じ助言もしくは勧告を行う。勧告従わないときは、その旨勧告内容公表される場合があるが、刑事罰はない。なお、勧告届出をした日から6週間以内にしなければならない都道府県知事勧告をした場合において、必要がある認めるときは、その勧告受けた者に対し、その勧告基づいて講じた措置について報告をさせることができる。

※この「土地取引の規制制度」の解説は、「国土利用計画法」の解説の一部です。
「土地取引の規制制度」を含む「国土利用計画法」の記事については、「国土利用計画法」の概要を参照ください。

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