土地収用法第7条に定める事業(土石砂れきの収用)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 00:04 UTC 版)
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土地収用法第3条各号の事業の用に供することが、必要且つ相当である場合において、その土地に属する土石砂れきを、収用することができる。
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