土地収用法第5条に定める事業(権利の収用又は使用)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 00:04 UTC 版)
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上記の事業の用に供するため、その土地にある次の権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合において、これらの権利を収用し、又は使用することができる(同法第5条第1項)。 地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用賃借又は賃貸借による権利、その他土地に関する所有権以外の権利 鉱業権 温泉を利用する権利
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