土地収用法第6条に定める事業(立木、建物等の収用又は使用)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 00:04 UTC 版)
「土地収用」の記事における「土地収用法第6条に定める事業(立木、建物等の収用又は使用)」の解説
土地収用法第3条各号の事業の用に供することが、必要且つ相当である場合において、その土地の上にある立木、建物その他その土地に定着する物件を、収用し、又は使用することができる。
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