土地地積更正登記、土地分筆登記申請
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:42 UTC 版)
「筆界確認書」の記事における「土地地積更正登記、土地分筆登記申請」の解説
1)添付がない場合は、法務局の登記官が申請地へ赴き現地調査(実地調査)を行う。 2)添付していた場合であっても土地地積更正、土地分筆登記申請をする法務局によっては「実印による捺印がない、印鑑登録証明書が添付されていない」、「記載事項に不備がある」時などに現地調査(実地調査)を行うことがある。 -現地調査(実地調査)の主な内容は、境界点(境界標識)の確認、及び測量、申請人や隣接地土地所有者に対しての聴きとり等である。 3)隣接する土地が、過去に土地地積更正登記がされ法務局に地積測量図が備え付けられており且つ現地に境界標識が存在し、それを測量した結果が既存の地積測量図の境界点間距離と一致していれば添付を求められることはないが、土地地積更正登記によって地積測量図が備え付けられた年代が古かったり現地の境界点間距離が異なる場合においては添付を求められる。
※この「土地地積更正登記、土地分筆登記申請」の解説は、「筆界確認書」の解説の一部です。
「土地地積更正登記、土地分筆登記申請」を含む「筆界確認書」の記事については、「筆界確認書」の概要を参照ください。
- 土地地積更正登記、土地分筆登記申請のページへのリンク