再審査請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/06 06:24 UTC 版)
憲法137は、最高裁判所が自らの判決を再審査する権限について定めている。この規定により、議会が制定した法律や憲法145条に基づいて制定された規則に従う限り、最高裁判所は、あらゆる判決や命令を覆す権限を有する。 憲法145条に基づく権限により制定されている最高裁判所規則40条に基づき、最高裁判所は、判決や命令も再審査することができるが、民事訴訟法の命令47条の規則1に掲げられた場合を除き、再審査の請求は、民事訴訟上好ましくない。
※この「再審査請求」の解説は、「インド最高裁判所」の解説の一部です。
「再審査請求」を含む「インド最高裁判所」の記事については、「インド最高裁判所」の概要を参照ください。
- 再審査請求のページへのリンク