不服申立ての種別
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)
行政庁に不服がある場合か行政庁に不作為がある場合かを問わず、行政庁の処分等に対する不服申立ては、原則審査請求によって行う(第2条・第3条)。 また、審査請求の請求先が処分庁以外の行政庁となる場合、個別の法律の定めがあるときに限り、請求先を処分庁とする再調査の請求をすることができる(第5条)。 行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる(第6条)。
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