不服申立ての種別とは? わかりやすく解説

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不服申立ての種別

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)

行政不服審査法」の記事における「不服申立ての種別」の解説

行政庁不服がある場合か行政庁不作為がある場合かを問わず行政庁処分等に対す不服申立ては、原則審査請求によって行う(第2条第3条)。 また、審査請求請求先処分以外の行政庁となる場合個別法律の定めがあるときに限り請求先処分庁とする再調査の請求をすることができる(第5条)。 行政庁処分につき法律再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求裁決不服がある者は、再審査請求をすることができる(第6条)。

※この「不服申立ての種別」の解説は、「行政不服審査法」の解説の一部です。
「不服申立ての種別」を含む「行政不服審査法」の記事については、「行政不服審査法」の概要を参照ください。

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