不服申立てができる期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 07:40 UTC 版)
「不利益処分に関する不服申立て」の記事における「不服申立てができる期間」の解説
不利益処分を長期間不安定な状態にしておくことは好ましくないため、不服申立てができる期間に制限がかけられている。 不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。(地方公務員法第49条の3)
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