不服申立ての対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 07:40 UTC 版)
「不利益処分に関する不服申立て」の記事における「不服申立ての対象」の解説
不服申立ての対象は、 懲戒処分 分限処分 その他人事上の処分で本人が不利益であると認めるもの である。したがって、本人の意に反しないもの(例えば、職員の同意の下に行われた降任)や、処分性に欠けるもの(例えば、昇給延伸、勤勉手当の減額、給与条例の規定に基づく賃金カット、措置要求に基づく勧告の不履行、職員がした申請に対する不作為)はいずれも不服申立ての対象とならない。
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