不服申立てができる者とは? わかりやすく解説

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不服申立てができる者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 07:40 UTC 版)

不利益処分に関する不服申立て」の記事における「不服申立てができる者」の解説

不服申立てができるのは、不利益処分受けた職員である。 ただし、条件附採用間中職員及び臨時的任用された職員については、行政不服審査法規定適用されない地方公務員法29条の2)ため、不服申立てを行うことはできないまた、企業職員及び単純労務職員も、不利益処分に関する不服申立て制度適用されない地方公務員法57条、地方公営企業法39第1項地方公営企業法附則第5項)ため、不服申立てを行うことはできない。 なお、勤務条件に関する措置の要求とは異なり、現に職員たる地位有していない者も不服申立てを行うことができる(例えば、免職された職員もこれを行うことができる)。 不利益処分受けた職員代わりに職員団体がこれを行うことはできない

※この「不服申立てができる者」の解説は、「不利益処分に関する不服申立て」の解説の一部です。
「不服申立てができる者」を含む「不利益処分に関する不服申立て」の記事については、「不利益処分に関する不服申立て」の概要を参照ください。

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