不服申立てができる者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 07:40 UTC 版)
「不利益処分に関する不服申立て」の記事における「不服申立てができる者」の解説
不服申立てができるのは、不利益処分を受けた職員である。 ただし、条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員については、行政不服審査法の規定が適用されない(地方公務員法第29条の2)ため、不服申立てを行うことはできない。また、企業職員及び単純労務職員も、不利益処分に関する不服申立て制度が適用されない(地方公務員法第57条、地方公営企業法第39条第1項、地方公営企業法附則第5項)ため、不服申立てを行うことはできない。 なお、勤務条件に関する措置の要求とは異なり、現に職員たる地位を有していない者も不服申立てを行うことができる(例えば、免職された職員もこれを行うことができる)。 不利益処分を受けた職員の代わりに、職員団体がこれを行うことはできない。
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