不服審査・訴訟とは? わかりやすく解説

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不服審査・訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:30 UTC 版)

輸入してはならない貨物」の記事における「不服審査・訴訟」の解説

関税に関する法律による税関長税関支署その他の税関官署の長も含む)の処分対し異議がある場合は、税関長対し処分があったことが知った日の翌日から3月以内税関長再調査の請求をし、又は財務大臣対し審査請求ができる。 税関長再調査の請求をした場合は、再調査決定から1月以内においても審査請求できる。行政不服審査法改正までは、税関長への異議申立て経ない審査請求ができなかったがこの制限廃止され再調査の請求審査請求選択することができる。 関税法又は他の関税に関する法律規定による財務大臣又は税関長処分について審査請求があつたときは、審査請求人から諮問希望しない旨の申しであるとき等を除き財務大臣関税不服審査会に諮問なければならない。 そして、69条11第3項通知対す取消し訴えは、通知についての審査請求対す裁決経た後でなければ提起することができない(もっとも、行政事件訴訟法上の例外はある)。

※この「不服審査・訴訟」の解説は、「輸入してはならない貨物」の解説の一部です。
「不服審査・訴訟」を含む「輸入してはならない貨物」の記事については、「輸入してはならない貨物」の概要を参照ください。

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