69条とは? わかりやすく解説

69条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 09:39 UTC 版)

経路特定区間」の記事における「69条」の解説

次の各号掲げ区間普通旅客運賃料金は、その旅客運賃料金計算経路当該各号末尾のかつこ内の線路にまたがる場合除いて○印経路営業キロ第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国櫛ケ浜相互発着場合にあっては営業キロ)によって計算する。この場合各号区間内については、経路指定行わない。」(「○印」は掲載されている路線図記号

※この「69条」の解説は、「経路特定区間」の解説の一部です。
「69条」を含む「経路特定区間」の記事については、「経路特定区間」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの経路特定区間 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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