69条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 09:39 UTC 版)
「次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ケ浜間相互発着の場合にあっては営業キロ)によって計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。」(「○印」は掲載されている路線図の記号)
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