不服がある場合の審査の申出
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/28 03:07 UTC 版)
「固定資産課税台帳」の記事における「不服がある場合の審査の申出」の解説
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合、毎年4月1日の固定資産の価格を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後60日まで(仮に納税通知書の交付を5月7日に受けた場合にあっては、結果して4月1日から7月6日までの間)以内に市町村の固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができる。 この項目は、政府(地方の役所・公益法人などを含む)に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:政治学/PJ政治)。
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