不服がある場合の審査の申出とは? わかりやすく解説

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不服がある場合の審査の申出

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/28 03:07 UTC 版)

固定資産課税台帳」の記事における「不服がある場合の審査の申出」の解説

固定資産税納税者は、固定資産課税台帳登録され価格について不服がある場合毎年4月1日固定資産の価格登録した旨の公示の日から納税通知書交付受けた日後60日まで(仮に納税通知書交付5月7日受けた場合にあっては結果し4月1日から7月6日までの間)以内市町村固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができる。 この項目は、政府地方役所公益法人などを含む)に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(P:政治学/PJ政治)。

※この「不服がある場合の審査の申出」の解説は、「固定資産課税台帳」の解説の一部です。
「不服がある場合の審査の申出」を含む「固定資産課税台帳」の記事については、「固定資産課税台帳」の概要を参照ください。

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