審査の申出とは? わかりやすく解説

審査の申出

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 06:01 UTC 版)

固定資産評価審査委員会」の記事における「審査の申出」の解説

固定資産税納税者は、固定資産課税台帳登録され価格について不服がある場合においては毎年4月1日固定資産の価格登録した旨の公示の日から納税通知書交付受けた日後60日まで(通常2ヶ月又は3ヶ月間)以内に、文書をもって固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。 なお、固定資産の価格に関する事項以外に関する不服申立て納税義務そのもの不服等)については、行政不服審査法に基づく市町村長対す異議申立てをすることとなる。

※この「審査の申出」の解説は、「固定資産評価審査委員会」の解説の一部です。
「審査の申出」を含む「固定資産評価審査委員会」の記事については、「固定資産評価審査委員会」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの固定資産評価審査委員会 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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