審査の申出
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 06:01 UTC 版)
「固定資産評価審査委員会」の記事における「審査の申出」の解説
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合においては、毎年4月1日の固定資産の価格を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後60日まで(通常2ヶ月又は3ヶ月間)以内に、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。 なお、固定資産の価格に関する事項以外に関する不服申立て(納税義務のそのもの不服等)については、行政不服審査法に基づく市町村長に対する異議申立てをすることとなる。
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