評価額と課税標準額とは? わかりやすく解説

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評価額と課税標準額

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 22:25 UTC 版)

固定資産税」の記事における「評価額と課税標準額」の解説

総務大臣は、固定資産評価の基準並びに評価実施方法及び手続定めた固定資産評価基準」を告示しなければならず(地方税法388第1項)、市町村長は、この「固定資産評価基準」によって、課税標準となる固定資産課税台帳登録される価格決定しなければならない地方税法403第1項)。価格不服がある場合は、固定資産評価審査委員会審査の申出をすることができる。価格以外の登録事項について不服がある場合は、市町村長不服申立てを行う。なお通常、告示3年毎に行われる。つまり、基準年度価格原則として3年据え置かれる。 この評価基準により決定され評価額より課税標準額を求める。ただし政策目的による課税標準額の特例存在する多く時限的措置となっている。)。 土地および家屋賃貸という権利関係になっている場合、その権利状態によって固定資産税評価額ある程度調整されることがある

※この「評価額と課税標準額」の解説は、「固定資産税」の解説の一部です。
「評価額と課税標準額」を含む「固定資産税」の記事については、「固定資産税」の概要を参照ください。

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