係争処理の流れとは? わかりやすく解説

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係争処理の流れ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/28 03:18 UTC 版)

国地方係争処理委員会」の記事における「係争処理の流れ」の解説

審査対象250条の131項) 是正要求許可拒否その他国公権力の行使としての関与(ただし、代執行手続の際の指示代執行行為等は対象外) 国の不作為 国との協議不調に終わった場合 審査の申出 地方公共団体の長その他の執行機関は、国の関与不服があるときは、当該関与があった日から30日以内であれば委員会対し当該関与行った国の行政庁相手方として、文書により審査の申出行える。 審査方法250条の14委員会審査の申出があった日から90以内審査実施しなければならない審査に際しては、必要に応じて、関係行政機関参加させること、参考人意見陳述させること、証拠鑑定書類提出要求等を行うことが可能である。 審査の手順(250条の14国の関与が、自治事務に関して違法または不当法定受託事務に関して違法である場合委員会は、国の行政庁に対して必要な措置講じるべき旨の勧告を行う。勧告には理由と期間が示される委員会は、それと同時に地方公共団体の長その他執行機関にも勧告に関して通知し公表もする。 関与違法性不当性もない場合委員会地方公共団体及び国の行政庁に対して理由付して通知し公表する審査課程調停による解決可能だ判断した場合職権によって調停案を作成し当事者提示し受諾するよう勧告することができる。 訴訟提起251条の5) 地方公共団体は、以下の場合には、措置通知審査結果通知があった日から30日以内に、高等裁判所に対して訴訟提起できる。審査申出経ず直接提訴することはできない審査申出前置主義)。 国が委員会勧告沿って行った措置に不満がある場合 委員会審査結果に不満がある場合

※この「係争処理の流れ」の解説は、「国地方係争処理委員会」の解説の一部です。
「係争処理の流れ」を含む「国地方係争処理委員会」の記事については、「国地方係争処理委員会」の概要を参照ください。

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