係争処理の流れ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/28 03:18 UTC 版)
「国地方係争処理委員会」の記事における「係争処理の流れ」の解説
審査対象(250条の131項) 是正の要求、許可の拒否その他国の公権力の行使としての関与(ただし、代執行手続の際の指示や代執行行為等は対象外) 国の不作為 国との協議が不調に終わった場合 審査の申出 地方公共団体の長その他の執行機関は、国の関与に不服があるときは、当該関与があった日から30日以内であれば、委員会に対し、当該関与を行った国の行政庁を相手方として、文書により審査の申出を行える。 審査の方法(250条の14) 委員会は審査の申出があった日から90日以内に審査を実施しなければならない。審査に際しては、必要に応じて、関係行政機関を参加させること、参考人に意見を陳述させること、証拠の鑑定、書類の提出要求等を行うことが可能である。 審査後の手順(250条の14) 国の関与が、自治事務に関して違法または不当、法定受託事務に関して違法である場合、委員会は、国の行政庁に対して必要な措置を講じるべき旨の勧告を行う。勧告には理由と期間が示される。委員会は、それと同時に地方公共団体の長その他執行機関にも勧告に関して通知し、公表もする。 関与に違法性も不当性もない場合、委員会は地方公共団体及び国の行政庁に対して理由を付して通知し、公表する。 審査の課程で調停による解決が可能だと判断した場合、職権によって調停案を作成し、当事者に提示し、受諾するよう勧告することができる。 訴訟の提起(251条の5) 地方公共団体は、以下の場合には、措置の通知、審査結果の通知があった日から30日以内に、高等裁判所に対して訴訟を提起できる。審査申出を経ずに直接提訴することはできない(審査申出前置主義)。 国が委員会の勧告に沿って行った措置に不満がある場合 委員会の審査の結果に不満がある場合
※この「係争処理の流れ」の解説は、「国地方係争処理委員会」の解説の一部です。
「係争処理の流れ」を含む「国地方係争処理委員会」の記事については、「国地方係争処理委員会」の概要を参照ください。
- 係争処理の流れのページへのリンク