国の関与とは? わかりやすく解説

国の関与

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 08:40 UTC 版)

教科書採択」の記事における「国の関与」の解説

国に採択権限はない。また、教育政治的中立性確保要請地方公共団体自主性自立性、および地方公共団体事務処理に関する国の関与の法定主義鑑み教科書採択に国が介入することは原則として避けるべきであり、関与しなければならない場合も、必要最小限度に留め自主性及び自立性配慮しなければならない。 もっとも、文部科学大臣は、事務適正な処理を図るため、必要な指導助言又は援助を行うことができる。また、教育委員会法令違反任務懈怠がある場合には、是正要求し、または指示することができる。

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国の関与

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 23:01 UTC 版)

法定受託事務」の記事における「国の関与」の解説

関与基本類助言勧告245条の4) 資料提出要求245条の4) 是正指示245条の7) 代執行等(245条の8) その他個別法に基づく関与 処理基準245条の9)各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令係る都道府県法定受託事務の処理について、処理基準定めることができる(1項)。 各大臣は、市町村当該第一法定受託事務処理するに当たりよるべき基準定めることができる(3項)。 処理基準は、その目的達成するために必要な最小限度のものでなければならない(5項)。 裁定関与255条の2)都道府県知事その他の都道府県執行機関教育委員会収用委員会など)の法定受託事務処分ないし不作為について、法令所管大臣行政不服審査法上の審査請求裁決権限有する都道府県知事その他の都道府県執行機関その事務を補助する職員例えば、都道府県設置する福祉事務所の長など)に法定受託事務関し権限委任した場合に、その職員がした処分等について審査請求都道府県知事その他の都道府県執行機関がした場合法令所管大臣行政不服審査法上の再審査請求裁決権限有する個別法により市町村長その他の市町村執行機関あるいはその委任受けた職員のした第1号法定受託事務に関する処分関し都道府県知事その他の都道府県執行機関がした裁決関し所管大臣再審査請求あるいは再々審査請求対す裁決権限定めている例がある(例として生活保護決定及び実施に関する処分対す都道府県知事裁決対す厚生労働大臣再審査請求対す裁決権限生活保護法66条など)。

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