国の関与
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国に採択の権限はない。また、教育の政治的中立性確保の要請、地方公共団体の自主性、自立性、および地方公共団体の事務処理に関する国の関与の法定主義に鑑み、教科書採択に国が介入することは原則として避けるべきであり、関与しなければならない場合も、必要最小限度に留め、自主性及び自立性に配慮しなければならない。 もっとも、文部科学大臣は、事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。また、教育委員会に法令違反や任務懈怠がある場合には、是正を要求し、または指示することができる。
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国の関与
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 23:01 UTC 版)
関与の基本類型 助言・勧告(245条の4) 資料の提出の要求(245条の4) 是正の指示(245条の7) 代執行等(245条の8) その他個別法に基づく関与 処理基準(245条の9)各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理について、処理基準を定めることができる(1項)。 各大臣は、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる(3項)。 処理基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない(5項)。 裁定的関与(255条の2)都道府県知事その他の都道府県の執行機関(教育委員会や収用委員会など)の法定受託事務の処分ないし不作為について、法令所管大臣は行政不服審査法上の審査請求の裁決権限を有する。 都道府県知事その他の都道府県の執行機関がその事務を補助する職員(例えば、都道府県が設置する福祉事務所の長など)に法定受託事務に関し権限を委任した場合に、その職員がした処分等についての審査請求を都道府県知事その他の都道府県の執行機関がした場合、法令所管大臣は行政不服審査法上の再審査請求の裁決権限を有する。 個別法により市町村長その他の市町村の執行機関あるいはその委任を受けた職員のした第1号法定受託事務に関する処分に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関がした裁決に関し所管大臣が再審査請求あるいは再々審査請求に対する裁決権限を定めている例がある(例として生活保護の決定及び実施に関する処分に対する都道府県知事の裁決に対する厚生労働大臣の再審査請求に対する裁決権限(生活保護法66条など)。
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