ほうてい‐じゅたくじむ〔ハフテイ‐〕【法定受託事務】
読み方:ほうていじゅたくじむ
地方公共団体が処理する事務のうち、国または都道府県から法令によって委託される事務。国が本来果たすべき役割にかかわる事務を都道府県・市町村・特別区が受託する第1号法定受託事務と、都道府県が本来果たすべき役割にかかわる事務を市町村・特別区が受託する第2号法定受託事務に分類される。国政選挙・戸籍・旅券交付などの事務は第1号法定受託事務、地方選挙にかかわる事務などは第2号法定受託事務にあたる。国は、許可・認可・承認・代執行・是正要求などの強い関与を行うことが認められている。
[補説] 平成12年(2000)の改正地方自治法により機関委任事務が廃止され、地方公共団体の事務は法定受託事務と自治事務に再編された。
法定受託事務
法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務のうち、国や都道府県が本来果たすべき役割に係るものであって、国や都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるもの。法定受託事務
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