調査の対象とは? わかりやすく解説

調査の対象

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 00:36 UTC 版)

国勢調査 (日本)」の記事における「調査の対象」の解説

国勢調査全数調査であり、国籍問わず原則として日本普段居住している(することになっている者)人と世帯全て対象である。 国勢調査は、住民基本台帳届出出されている住所かかわらず国勢調査第2条定められる住居」(同一の場所に継続的に起居した期間及び継続的に起居ようとする期間を通算した期間が三月以上にわたる者についてはその場所、三月満たない者についてはその者の現にある場所)を基準として行われる。これは、居住実態できるだけ正確に反映した統計作成するためである。ホームレス県境など市区町村境が未確定で、住居住所定まっていない人に対しては、実際に居る場所で国勢調査員あるいは国勢調査指導員調査行なう具体的に次に掲げる者が対象者となる(国勢調査第4条第1項)。 調査時において本邦にある者で、本邦にある期間が引き続き三月以上にわたることとなるもの 本邦に生活の本拠有する者(前号掲げる者及び調査時において本邦外にある者(船舶乗り組んでいる者を除く。)で本邦外にある期間が引き続き三月以上にわたることとなるものを除く。) 本邦の港を発し途中本邦の港以外の港に寄港しない本邦の港に入つた船舶調査時において本邦の港にある船舶又は調査時後五日以内本邦の港に入つた船舶に限る。)に乗り組んでいる者(前二号掲げる者及び本邦外に生活の本拠有する者を除く。) このように自国民だけではなく外国人居住者調査されることは、諸外国国勢調査でも同様である。 ただし次に掲げる者は、調査の対象から除外される国勢調査第4条2項)。 日本国政府接受する外国政府外交使節団又は領事機関構成員並びに条約又は国際慣行により外交使節同様の特権及び免除を受ける者であって日本国民でないもの(外交官等)、外交官等と同一世帯属す家族構成員並びに外交官等の個人的使用人日本国民でないもの 日本国政府承認した外国政府又は国際機関公務従事する者で日本国民でないもの及びその者と同一世帯属す家族構成員前号掲げる者を除く。) なお、北方領土及び竹島については、日本実効支配及んでいない状況にあるため国勢調査対象地域から除外されている(国勢調査施行規則第1条)。

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調査の対象

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/29 00:12 UTC 版)

百条委員会」の記事における「調査の対象」の解説

次の事務を除く当該普通地方公共団体事務である。 自治事務 労働委員会収用委員会権限属す事務(その組織に関する事務及び庶務を除く) 法定受託事務 国の安全を害するおそれがある事項に関する事務当該国の安全を害するおそれがある部分に限る) 個人秘密害することとなる事項に関する事務当該個人秘密害することとなる部分に限る)

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