調査の対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 00:36 UTC 版)
国勢調査は全数調査であり、国籍を問わず、原則として日本に普段居住している(することになっている者)人と世帯全てが対象である。 国勢調査は、住民基本台帳で届出が出されている住所にかかわらず、国勢調査令第2条で定められる「住居」(同一の場所に継続的に起居した期間及び継続的に起居しようとする期間を通算した期間が三月以上にわたる者についてはその場所、三月に満たない者についてはその者の現にある場所)を基準として行われる。これは、居住の実態をできるだけ正確に反映した統計を作成するためである。ホームレスや県境など市区町村境が未確定で、住居・住所が定まっていない人に対しては、実際に居る場所で国勢調査員あるいは国勢調査指導員が調査を行なう。 具体的には次に掲げる者が対象者となる(国勢調査令第4条第1項)。 調査時において本邦にある者で、本邦にある期間が引き続き三月以上にわたることとなるもの 本邦に生活の本拠を有する者(前号に掲げる者及び調査時において本邦外にある者(船舶に乗り組んでいる者を除く。)で本邦外にある期間が引き続き三月以上にわたることとなるものを除く。) 本邦の港を発し、途中本邦の港以外の港に寄港しないで本邦の港に入つた船舶(調査時において本邦の港にある船舶又は調査時後五日以内に本邦の港に入つた船舶に限る。)に乗り組んでいる者(前二号に掲げる者及び本邦外に生活の本拠を有する者を除く。) このように、自国民だけではなく外国人の居住者も調査されることは、諸外国の国勢調査でも同様である。 ただし次に掲げる者は、調査の対象から除外される(国勢調査令第4条第2項)。 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団又は領事機関の構成員並びに条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者であって、日本国民でないもの(外交官等)、外交官等と同一の世帯に属する家族の構成員並びに外交官等の個人的使用人で日本国民でないもの 日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する者で日本国民でないもの及びその者と同一の世帯に属する家族の構成員(前号に掲げる者を除く。) なお、北方領土及び竹島については、日本の実効支配が及んでいない状況にあるため国勢調査の対象地域から除外されている(国勢調査施行規則第1条)。
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調査の対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/29 00:12 UTC 版)
次の事務を除く当該普通地方公共団体の事務である。 自治事務 労働委員会・収用委員会の権限に属する事務(その組織に関する事務及び庶務を除く) 法定受託事務 国の安全を害するおそれがある事項に関する事務(当該国の安全を害するおそれがある部分に限る) 個人の秘密を害することとなる事項に関する事務(当該個人の秘密を害することとなる部分に限る)
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