ろうどう‐いいんかい〔ラウドウヰヰンクワイ〕【労働委員会】
労働委員会(ろうどういいんかい)
労働委員会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 09:18 UTC 版)
労働委員会(ろうどういいんかい)は、労働者の団結擁護・労働関係の公正な調整企図を目的とする行政委員会。使用者委員・労働者委員・公益委員の各同数で、国・地方公共団体に設置する(労働組合法19条)。
- 1 労働委員会とは
- 2 労働委員会の概要
労働委員会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/16 16:22 UTC 版)
労働委員会とは、国家行政組織法第3条・地方自治法第180条の5に基づき設置される委員会(行政委員会)である。 労働委員会は、使用者を代表する者(使用者委員)、労働者を代表する者(労働者委員)及び公益を代表する者(公益委員)各同数をもって組織する(第19条1項)。ILO144号条約(日本も批准)の「公労使三者構成の原則」を本法でも採用することを宣言している。 労働委員会は、第5条、第11条及び第18条の規定によるもののほか、不当労働行為事件の審査等並びに労働争議のあっせん、調停及び仲裁をする権限を有する(第20条)。労働委員会は、本法及び労働関係調整法に規定する権限を独立して行うものとする(施行令第16条)。 「不当労働行為#申立て」も参照 労働委員会は、中央労働委員会及び都道府県労働委員会とする(第19条2項)。中労委と都道府県労委はそれぞれ相互に独立の機関であるが、中労委は都道府県労委の処分に対して再審査をなす権限があることから、この限度で上下関係がある。 委員の任期は、中労委・都道府県労委とも2年であり、再任を妨げない。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする(第19条の5第1項、第19条の12第6項)。禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者は、委員となることができない(第19条の4第1項、第19条の12第6項)。 委員は、非常勤であるが、公益委員のうち2人以内は、常勤とすることができる(第19条の3第6項)。 次の各号のいずれかに該当する者は、公益委員となることができない(第19条の4第2項)。すでに任命されている公益委員がいずれかに該当するに至った場合には、当然に失職する(第19条の7第1項)。 国会又は地方公共団体の議会の議員 行政執行法人の役員、行政執行法人職員又は行政執行法人職員が結成し、若しくは加入する労働組合の組合員若しくは役員 労働委員会は、迅速な審査を行うため、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表するものとする(第27条の18)。中央労働委員会では3年ごとに公益委員による会議で目標を定めていて、2014年(平成26年)以降、中央労働委員会に申立てがあった不当労働行為審査事件については、1年3ヶ月以内のできるだけ短い期間内に終結させることを目標とすることとし、2020年(令和2年)以降の3年間についても同様とすることとなった。都道府県労働委員会に申立てがあった不当労働行為審査事件については、1年~1年6ヶ月以内のできるだけ短い期間内に終結させることを目標としている。 労働委員会がする処分(第24条の2第4項の規定により公益委員がする処分及び同条第5項の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。)又はその不作為については、審査請求をすることができない(第27条の26)。
※この「労働委員会」の解説は、「労働組合法」の解説の一部です。
「労働委員会」を含む「労働組合法」の記事については、「労働組合法」の概要を参照ください。
「労働委員会」の例文・使い方・用例・文例
- 労働委員会のページへのリンク