調停・仲裁
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 08:32 UTC 版)
ストライキ、ロックアウトといった争議行為がこじれて長引いた場合、労働委員会による調整(あっせん・調停・仲裁)が行われる場合がある。 特に、公益事業での争議行為により国民経済の運営が著しく阻害し、又は国民の日常生活が危うくなると考えられる場合には労働関係調整法35条の2により、内閣総理大臣が中央労働委員会の意見を聞いて緊急調整の決定をすることができる。 詳細は「労働関係調整法#緊急調整」を参照
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