裁判外紛争解決手続
別名:ADR
英語:Alternative Dispute Resolution
法的なトラブルが生じた場合に裁判を起こすことなく、当事者以外の第三者の関与を受けて問題の解決を目指す制度。法的な問題の解決を望む一般的な消費者が、裁判よりも利用しやすいものを目指した制度である。
裁判外紛争解決手続によって、通常の裁判でかかる費用や時間を削減できるほか、当事者同士では解決が難しい問題について、中立である第三者の意見を元にトラブルの解決につなげようとする狙いがある。裁判外紛争解決手続を行うためには相手側の同意が必要で、手続き自体は非公開で行われる。
裁判外紛争解決手続は大きく分けて和解を目指す調停型、第三者の判断に委ねる裁断型に分かれる。また裁判外紛争解決手続の提供主体は、裁判所や行政機関、あるいは民間の弁護士会や消費者団体などである。
関連サイト:
ADRについて - 独立行政法人国民生活センター
さいばんがい‐ふんそうかいけつてつづき〔サイバングワイフンサウカイケツてつづき〕【裁判外紛争解決手続(き)】
裁判外紛争解決手続(さいばんがいふんそうかいけつてつづき)【ADR】
裁判外紛争解決手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/08 06:34 UTC 版)
裁判外紛争解決手続(さいばんがいふんそうかいけつてつづき、英語: Alternative Dispute Resolution; ADR)とは、訴訟手続によらない紛争解決方法を広く指すもの。ADRは相手が合意しなければ行うことはできない。平成16年に成立。
注釈
- ^ 弁理士法4条2項2号が、知的財産権に関する裁判外紛争解決手続きについて、弁理士に代理権を認めている。
出典
- ^ “裁判外紛争処理制度(ADR)の拡大”. 日弁連. 2021年7月3日閲覧。
- ^ a b c d e “司法制度改革推進本部ADR検討会 第1回配布資料” (pdf). 首相官邸ウェブサイト (2002年2月5日). 2021年7月3日閲覧。
- ^ 溜箭将之 訳『裁判と社会―司法の「常識」再考』NTT出版、2006年10月。ISBN 9784757140950。
- ^ Robert Berner「金融機関 vs 消費者、その勝者は? クレジットカード請求の紛争処理はこれで公正と言えるのか」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年6月16日付配信
- ^ 原発賠償半額:解説 裁判外手続 ルール東京電力寄りに 毎日新聞 2014年7月9日
- ^ a b “データを読む 事業再生ADR、申請が2年連続で増加”. 東京商工リサーチ. 2019年8月16日閲覧。
- ^ “よくわかる事業再生 事業再生ADR”. 株式会社FASコンサルティング. 2021年7月3日閲覧。
- ^ “特定認証紛争解決手続に従って策定された事業再生計画により債権放棄等が行われた場合の税務上の取扱いについて(照会)”. 国税庁ウェブサイト (2009年6月30日). 2021年7月3日閲覧。
- ^ データを読む 事業再生ADR、利用申請が増加の兆し東京商工リサーチ 2018年10月23日
- ^ 資本市場を通じた資金供給機能向上のための上場制度の見直しに係る有価証券上場規程等の一部改正について(市場区分の再編に係る第一次制度改正事項)東京証券取引所 2020年10月21日
- ^ データを読む 文教堂グループ2社が事業再生ADRを申請、対象となる金融機関は8行東京商工リサーチ 2019年7月1日
- ^ 「日本スポーツ仲裁機構 第9回理事会議事録」2007年7月10日
- ^ “紛争解決センター(ADR)”. 日弁連ウェブサイト. 2021年7月3日閲覧。
裁判外紛争解決手続 (ADR)
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「著作権法 (アメリカ合衆国)」の記事における「裁判外紛争解決手続 (ADR)」の解説
「en: Arbitration in the United States」も参照 裁判所への提訴ではなく、仲裁を選択したケースとしては、「IBM対富士通事件」が知られている。 1970年代当時の富士通は、IBMの互換機を安価に販売して業績を伸ばし、1979年頃には富士通が日本IBMを抜いて、日本のコンピュータ部門で売上トップになっていた。1982年、米国FBIのおとり捜査の結果、日本の日立製作所と三菱電機社員が逮捕される「IBM産業スパイ事件」が発生している。この事件後の1983年、富士通はIBMとの間でメインフレーム用OSに関する秘密協定を締結した。その内容は一部報道によると、協定前に富士通が出荷したIBMのOSは、富士通が高額の和解金と使用料を支払うことで出荷を継続すること、そして協定後に出荷するソフトウェアはIBMの権利に触れるものは認められず、富士通独自開発に限る、という2点だとされている。しかし協定締結後にもかかわらず、富士通の出荷にIBMの著作権に触れるものが含まれていたことから、1985年中頃、IBMは米国仲裁協会(英語版) (American Arbitration Association、略称: AAA) に仲裁を申し立てた。これに対し富士通側は、日本商事仲裁協会に仲裁の申し立てを行っている。その後、両社はAAAの仲裁委員会に紛争解決を付託し、1987年9月15日、AAAの仲裁委員会は仲裁命令の形で和解案を提示した。その内容は、富士通がIBMに対して和解金3億9593万ドルを支払ったうえで、免責・免除を受けるものであった。
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