裁判外紛争解決手続
別名:ADR
英語:Alternative Dispute Resolution
法的なトラブルが生じた場合に裁判を起こすことなく、当事者以外の第三者の関与を受けて問題の解決を目指す制度。法的な問題の解決を望む一般的な消費者が、裁判よりも利用しやすいものを目指した制度である。
裁判外紛争解決手続によって、通常の裁判でかかる費用や時間を削減できるほか、当事者同士では解決が難しい問題について、中立である第三者の意見を元にトラブルの解決につなげようとする狙いがある。裁判外紛争解決手続を行うためには相手側の同意が必要で、手続き自体は非公開で行われる。
裁判外紛争解決手続は大きく分けて和解を目指す調停型、第三者の判断に委ねる裁断型に分かれる。また裁判外紛争解決手続の提供主体は、裁判所や行政機関、あるいは民間の弁護士会や消費者団体などである。
関連サイト:
ADRについて - 独立行政法人国民生活センター
さいばんがい‐ふんそうかいけつてつづき〔サイバングワイフンサウカイケツてつづき〕【裁判外紛争解決手続(き)】
裁判外紛争解決手続(さいばんがいふんそうかいけつてつづき)【ADR】
さいばんがいふんそうかいけつてつづきと同じ種類の言葉
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