さいばんがいふんそうかいけつてつづきとは? わかりやすく解説

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裁判外紛争解決手続

読み方:さいばんがいふんそうかいけつてつづき
別名:ADR
英語:Alternative Dispute Resolution

法的なトラブル生じた場合裁判起こすことなく当事者以外の第三者関与受けて問題解決目指す制度法的な問題解決を望む一般的な消費者が、裁判よりも利用しすいもの目指し制度である。

裁判外紛争解決手続によって、通常の裁判でかかる費用時間削減できるほか、当事者同士では解決難し問題について、中立である第三者意見元にトラブル解決つなげようとする狙いがある。裁判外紛争解決手続を行うためには相手側の同意が必要で、手続き自体非公開行われる

裁判外紛争解決手続は大きく分けて和解目指す調停型、第三者判断委ねる裁断型に分かれる。また裁判外紛争解決手続の提供主体は、裁判所や行機関、あるいは民間弁護士会消費者団体などである。

関連サイト
ADRについて - 独立行政法人国民生活センター

さいばんがい‐ふんそうかいけつてつづき〔サイバングワイフンサウカイケツてつづき〕【裁判外紛争解決手続(き)】




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