調停の紛争解決手続における位置付けとは? わかりやすく解説

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調停の紛争解決手続における位置付け(総論)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 04:00 UTC 版)

家事調停」の記事における「調停の紛争解決手続における位置付け(総論)」の解説

社会あるところ、法あり(イタリア語版)」と言われるとおり、人が複数寄れば必ず紛争生じ、その紛争解決するための基準(法)も必要になる。「一方意思他方意思に常に優先させる支配・被支配の関係)」というのは一つ解決基準であるが、「当事者間合意に従う」(Pacta sunt servandaというのも別の解決基準である。合意は、当事者間交渉によって成立する場合もあるが、第三者仲介によって成立する場合もある。紛争当事者間合意第三者仲介によって成立させようとする営みが、調停である。 調停紛争解決手続一種であるが、紛争解決手続にはその他に様々な種類がある。 裁判ないし訴訟は、公権力当事者間紛争の解決方法一方的に(たとえ当事者同意しなくても)設定する公式の手続である。裁判は、公権力担い手である点で私人恣意的に行う私刑区別され(ただし、インド等におけるパンチャヤット panchayat のように私人裁判権授与されることもある。)、公式の手続である点で白色テロ区別され公権力当事者とは異な第三者立場で行う点で行政処分区別され一方的な権力作用である点でADR区別される逆に言うと、ADRは、いずれも何らかの意味で当事者間合意基礎としている。 和解は、当事者間紛争の解決方法合意する手続である。和解は、第三者介在前提としない点で仲裁調停区別される(なお、日本で「裁判上の和解」と呼ばれる手続は、調停一種(judicial mediation法院调解)である。) 。 仲裁 arbitration は、当事者間合意に基づき選定され第三者仲裁人)が紛争の解決方法一方的に設定する手続である。仲裁は、仲裁人選定当事者間合意に基づく点で裁判区別され仲裁人解決方法一方的に設定する点で調停区別される調停手続には、手続主宰者調停機関)が積極的に解決案提示誘導する型(conciliation, evaluative mediation;この記事では「斡旋」(あっせんと言う。)と、手続主宰者進行指揮徹する型(mediation, facilitative mediation;この記事では「合意支援と言う。)とがある。後述のとおり、家事紛争における合意支援20世紀後半急速に普及した手法である。

※この「調停の紛争解決手続における位置付け(総論)」の解説は、「家事調停」の解説の一部です。
「調停の紛争解決手続における位置付け(総論)」を含む「家事調停」の記事については、「家事調停」の概要を参照ください。

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