調停の紛争解決手続における位置付け(総論)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 04:00 UTC 版)
「家事調停」の記事における「調停の紛争解決手続における位置付け(総論)」の解説
「社会あるところ、法あり(イタリア語版)」と言われるとおり、人が複数寄れば必ず紛争が生じ、その紛争を解決するための基準(法)も必要になる。「一方の意思を他方の意思に常に優先させる(支配・被支配の関係)」というのは一つの解決基準であるが、「当事者間の合意に従う」(Pacta sunt servanda)というのも別の解決基準である。合意は、当事者間の交渉によって成立する場合もあるが、第三者の仲介によって成立する場合もある。紛争当事者間の合意を第三者の仲介によって成立させようとする営みが、調停である。 調停は紛争解決手続の一種であるが、紛争解決手続にはその他にも様々な種類がある。 裁判ないし訴訟は、公権力が当事者間の紛争の解決方法を一方的に(たとえ当事者が同意しなくても)設定する公式の手続である。裁判は、公権力が担い手である点で私人が恣意的に行う私刑と区別され(ただし、インド等におけるパンチャヤット panchayat のように私人に裁判権が授与されることもある。)、公式の手続である点で白色テロと区別され、公権力が当事者とは異なる第三者の立場で行う点で行政処分と区別され、一方的な権力作用である点でADRと区別される。逆に言うと、ADRは、いずれも何らかの意味で当事者間の合意を基礎としている。 和解は、当事者間で紛争の解決方法を合意する手続である。和解は、第三者の介在を前提としない点で仲裁や調停と区別される(なお、日本で「裁判上の和解」と呼ばれる手続は、調停の一種(judicial mediation、法院调解)である。) 。 仲裁 arbitration は、当事者間の合意に基づき選定された第三者(仲裁人)が紛争の解決方法を一方的に設定する手続である。仲裁は、仲裁人の選定が当事者間の合意に基づく点で裁判と区別され、仲裁人が解決方法を一方的に設定する点で調停と区別される。 調停手続には、手続主宰者(調停機関)が積極的に解決案を提示・誘導する型(conciliation, evaluative mediation;この記事では「斡旋」(あっせん)と言う。)と、手続主宰者が進行指揮に徹する型(mediation, facilitative mediation;この記事では「合意支援」と言う。)とがある。後述のとおり、家事紛争における合意支援は20世紀後半に急速に普及した手法である。
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