にない‐て〔になひ‐〕【担い手】
担い手
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 03:08 UTC 版)
特別養子縁組の成立には、養子と養親のあっせんが不可欠であり、その仲介は児童相談所と民間あっせん事業者、医療機関が担っている。 児童相談所 児童相談所は児童福祉を担う公の機関であり、特別養子縁組のあっせんも業務の一部として行っている。ただし愛知方式のように産まれた赤ちゃんが比較的早い段階で養親の元で生活を始めるケースは現在でも必ずしも多くは無く、いったん乳児院へ措置した後に児童相談所により養親の元へ行くケースも多いとされている。 2013年度に里親委託をした児童相談所は全体の約6割の114カ所で276件であった。この件数は全縁組件数の56%であるため、日本における養子縁組は児相と民間団体等がほぼ半々ずつ行っていることになる。 民間あっせん事業者 全国に15団体。種類の内訳は、任意団体、社団法人、非営利団体となっている。社会福祉法第69条第1項の規定に基づき、「国及び都道府県以外の者は、第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、都道府県知事(指定都市市長または中核市市長)に届け出なければならない。」とされている。民間事業者による縁組のあっせん数は2011年度において127件。2006年の32件と比較して、5年間で約6倍の増加となっている。127件のあっせんのうち、養子の受け入れ先は国内が103件、海外が24件。あっせん方法は愛知方式と同様であり、支援団体の中には出産費用の援助や住む場所がない女性のために住まいを提供する団体、障碍者の海外養子縁組などを行う団体などもある。民間事業者は個別の妊婦や養親のカウンセリングに親身にあたれることが特徴とされている。 事業者の活動経費は、あっせんにかかる費用を実費あるいは寄附金として養親側に負担してもらうことで活動を維持している。事業者によって養親の負担額は大きく異なる。費用の主な内訳は、弁護士・カウンセラー・養子引き渡しの際に必要なベビーシッター等の人件費、裁判費用、交通費、オフィスおよび業務運営諸経費となっている。 医療機関 従来、一部の医師会や産婦人科医があっせんを行っているのみであったが、2013年9月にあんしん母と子の産婦人科連絡協議会が設置されたことを受け、担い手としての医療機関の存在感は増している。同協議会には、14道府県の計20の産婦人科が参加し、連携して特別養子縁組に取り組むネットワークが形成されている。
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