しゃかいふくし‐ほう〔シヤクワイフクシハフ〕【社会福祉法】
社会福祉法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/19 14:26 UTC 版)
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社会福祉法 | |
---|---|
![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 社福法 |
法令番号 | 昭和26年法律第45号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 社会保障法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1951年3月26日 |
公布 | 1951年3月29日 |
施行 | 1951年6月1日 |
所管 | 厚生労働省 |
主な内容 | 社会福祉について |
制定時題名 | 社会福祉事業法 |
条文リンク | 社会福祉法 - e-Gov法令検索 |
社会福祉法(しゃかいふくしほう、昭和26年3月29日法律第45号)は、社会福祉に関する日本の法律である。制定時の法律の題名は社会福祉事業法(しゃかいふくしじぎょうほう)で、平成12年法律第111号により法律の題名を改正。
所管官庁は、厚生労働省である。日本の社会福祉に関するあらゆる事項の共通基礎概念を定めた法律で福祉六法に影響を与えることから1990年代に抜本的改革を迫られた。当時において福祉八法の一つとして数えられる。日本の社会福祉学においては非常に重要な意味を持つ。
目的
- 社会福祉の推進を目的とする法律
- 社会福祉を目的とする事業・活動における共通項目を定めた法律
- 社会福祉における日本政府及び地方公共団体の義務を定めた法律
- 社会福祉に関わる事業(社会福祉事業)の種別や事業主体の制限(社会福祉法人)を定めた法律
構成
- 第1章 - 総則
- 第2章 - 地方社会福祉審議会
- 第3章 - 福祉に関する事務所
- 第4章 - 社会福祉主事
- 第5章 - 指導監督及び訓練
- 第6章 - 社会福祉法人
- 第7章 - 社会福祉事業
- 第8章 - 福祉サービスの適切な利用
- 第9章 - 社会福祉事業に従事する者の確保の促進
- 第10章 - 地域福祉の推進
- 第11章 - 社会福祉連携推進法人
- 第12章 - 雑則
- 第13章 - 罰則
- 別表
社会福祉事業
本法で定める社会福祉事業は、第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業に大別される。
第1種社会福祉事業
- 共同募金 - 社会福祉法の中でも特別に別条で規定されている第1種社会福祉事業(113条。他の事業は第2条にて定義)
資格
- 社会福祉主事 - 行政における任用資格である
関連項目
- 日本の福祉 / 日本の医療
- 基幹・根拠となる法律
- 福祉三法
- 福祉六法
- 老人福祉法 - 福祉八法のひとつ
- 知的障害者福祉法 - 福祉八法のひとつ
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法 - 福祉八法のひとつ
- 周辺法律(その他の福祉八法など)
- 高齢者の医療の確保に関する法律 - 福祉八法のひとつ
- 社会福祉法 - 福祉八法のひとつ
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
- 障害者総合支援法
外部リンク
- 社会福祉法施行令(昭和33年6月27日政令第185号) - e-Gov法令検索
- 社会福祉法施行規則(昭和26年6月21日厚生省令第28号) - e-Gov法令検索
社会福祉法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 03:09 UTC 版)
(昭和26年3月29日法律第45号) 第2条 この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。3 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。2 児童福祉法 に規定する児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業、児童短期入所事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業又は子育て短期支援事業、同法 に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
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