社会福祉施設における宿直勤務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/23 00:37 UTC 版)
「当直」の記事における「社会福祉施設における宿直勤務」の解説
社会福祉施設における宿直勤務については、次に掲げる条件のすべてを満たす必要がある(昭和49年7月26日基発第387号、平成11年3月31日基発168号)。社会福祉施設における宿直許可の取扱いについては、従前示されていた一般の宿直許可基準のみでは明確でないので、その取扱いの細部を明らかにしたものであって特例を認めたものではない(昭和49年7月26日基監発27号)。 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。 夜間に従事する業務は、一般の宿直業務のほかは、少人数の入所児・者に対して行う夜尿起こし、おむつ取替え、検温等の介助作業であって、軽度かつ短時間の作業に限ること。したがって、夜間における児童の生活指導、起床後の着衣指導等通常の労働と同態様の業務は含まれないこと。 夜間に十分睡眠がとりうること。 上記以外に、一般の宿直許可の際の条件を満たしていること。
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