社会福祉施設における宿直勤務とは? わかりやすく解説

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社会福祉施設における宿直勤務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/23 00:37 UTC 版)

当直」の記事における「社会福祉施設における宿直勤務」の解説

社会福祉施設における宿直勤務については、次に掲げ条件のすべてを満たす必要がある昭和49年7月26日基発第387号、平成11年3月31日基発168号)。社会福祉施設における宿直許可取扱いについては、従前示されていた一般宿直許可基準のみでは明確でないので、その取扱い細部明らかにしたものであって特例認めたものではない(昭和49年7月26日基監発27号)。 通常の勤務時間拘束から完全に解放された後のものであること。 夜間従事する業務は、一般宿直業務のほかは、少人数入所児・者に対して行う夜尿起こし、おむつ取替え検温等の介助作業であって軽度かつ短時間作業に限ること。したがって夜間における児童生活指導起床後の着衣指導通常の労働と同態様業務含まれないこと。 夜間に十分睡眠がとりうること。 上記以外に、一般宿直許可の際の条件満たしていること。

※この「社会福祉施設における宿直勤務」の解説は、「当直」の解説の一部です。
「社会福祉施設における宿直勤務」を含む「当直」の記事については、「当直」の概要を参照ください。

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