社会福祉士養成施設
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社会福祉士養成施設(しゃかいふくししようせいしせつ)とは、社会福祉士養成校のことで社会福祉士の養成施設。
- 1 社会福祉士養成施設とは
- 2 社会福祉士養成施設の概要
- 3 短期養成施設(福祉系大学卒業者等対象)
社会福祉士養成施設
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 14:43 UTC 版)
社会福祉士養成施設(しゃかいふくししようせいしせつ)とは、社会福祉士養成校のことで社会福祉士の養成施設。社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第3条第1号ヲ及び第5条第14号イ・社会福祉士介護福祉士学校指定規則第3条第1号ヲ及び第5条第14号イ並びに社会福祉に関する科目を定める省令第4条第6号の規定により、設置される。 養成課程は大別して3つあり、指定科目(厚労省告示第200号)19科目と基礎科目(厚労省告示第201号)(指定科目から相談援助演習・相談援助実習指導・相談援助実習を除いた)16科目を養成校等で修了したのち、実務経験等の条件によって入学する「社会福祉士一般・短期養成施設等」を修了した者に大別される(社会福祉に関する科目を定める省令 平成20年3月24日文部科学省・厚生労働省令第3号) 履修科目に関しては社会福祉士養成課程指定科目を参照のこと(各教育機関により単位科目名が異なり、1つの科目でも複数の科目での単位取得が必要とされている場合がほとんどである)
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