こうせい‐ほご〔カウセイ‐〕【更生保護】
読み方:こうせいほご
犯罪を犯した者や非行のある少年が、実社会の中で健全に更生できるように支援し、再犯の予防を図るための活動。地方更生保護委員会や保護観察所など国の機関が地域の保護司(更生保護ボランティア)や関係機関・団体と連携しながら推進する。刑務所などの刑事施設・少年院を仮釈放・仮退院する者の帰住先の環境調整、保護観察、生活・就職・医療等の支援から、地域社会の啓蒙まで幅広い活動が行われている。
[補説] 更生保護法に基づいて、法務大臣の認可を受けた事業者が運営する更生保護施設では、対象者に更生の意欲があるにもかかわらず衣食住や就職などの面で自立・更生を妨げられるような状況がある場合、一定期間保護し、社会復帰を支援し、再犯の防止に努めている。また、労働意欲の向上、社会復帰への足がかり、地域社会への感謝・貢献などを目的として社会奉仕活動を行う施設もある。
更生保護(こうせいほご)
更生保護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/07 21:01 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動更生保護(こうせいほご)は刑事政策上の一分野である。
概要
仮釈放制度、保護観察、更生緊急保護、恩赦制度などをその主な内容とする。
犯罪や非行といった反社会的な行為をなした者に対し、社会内で様々な働きかけをすることにより、再び社会の順良な一員として更生させ、以って社会を防衛する営みを指す。
更生保護という語の「保護」が、「犯罪者=加害者を保護する」、という意に解釈する向きがある。確かに、「刑を終え、出所した人」の人権を偏見や差別から守り、社会復帰の機会から排除しないようにするのは、更生保護の一側面であろう。
しかし、更生保護法の第一条は、
「この法律は、犯罪をした者及び非行のある少年に対し、社会内において適切な処遇を行うことにより、再び犯罪をすることを防ぎ、又はその非行をなくし、これらの者が善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助けるとともに、恩赦の適正な運用を図るほか、犯罪予防の活動の促進等を行い、もって、社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進することを目的とする」
と定められている。
このことから、更生保護の「保護」は社会防衛の意であると解することもできる。
なお、1号から5号まで分類される。
社会福祉士および精神保健福祉士の指定科目としての「更生保護制度」
2009年度大学入学者より、社会福祉士の指定科目(精神保健福祉士との共通科目扱い)であった「法学」が、「権利擁護と成年後見制度」に変更され、福祉法分野の中でも「成年後見制度」メインの内容となり、同時に、「更生保護制度」が新設科目として設置された(なお、「更生保護制度」は、精保の指定科目と共通ではない)。
また、2011年度入学者まで、精神保健福祉士の指定科目の1つである「精神保健福祉論」の中で、制度面[1]を扱う内容の中に福祉法に関する内容が含まれていたが、2012年度入学者から適用される指定科目のうち、「精神保健福祉に関する制度とサービス」という科目の中で包括される「制度」側の部分に、明確に「更生保護制度」(保護観察・医療観察を含む)の内容が包括されることになった(上述した、社福士の指定科目である「更生保護制度」と重複する部分があるが、共通科目ではないため、大学の履修科目上も基本的に別科目の扱いとなる)。
関連項目
- プロベーション
- 地方更生保護委員会
- 更生保護の日
- 更生保護法
- 更生保護事業法
- 保護観察所
- 保護観察官
- 保護司
- 社会福祉協議会
- 社会福祉士 - 国家試験では、指定科目に「更生保護制度」が含まれている(かつては、現在の「権利擁護と成年後見制度」で扱う分野(旧来の指定科目である、「法学」に相当)に一部包括されていた)。
- 医療観察
註釈
- ^ 他には、精神保健福祉の「理論」と「サービス」に関する内容が包括される。
外部リンク
「更生保護」の例文・使い方・用例・文例
更生保護と同じ種類の言葉
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