用語の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 10:08 UTC 版)
『「不登校」は学校に登校しない状態のこと』と定義されるが、以下のように分類される。 学籍がなく、登校しない状態のこと。非就学者も参照。過年度生(受験浪人)や就学義務猶予免除対象者なども含まれる。 学籍がある人が、登校しない状態のこと。欠席・長期欠席も参照。休学や停学、出席停止なども含まれる。 2のうち、さらに一部が日本政府の公式用語としての「不登校 (理由別長期欠席者数)」にあたる。マスメディアにおいては、不登校全体のうち「理由別長期欠席者数統計における不登校区分」に当たるものに限定して「不登校」と表記、それ以外の長期欠席を含めていないことも多い。 「就学」とは学校に在籍していることを指し、不登校であっても就学と呼ぶ。なお「非就学」のうち、小学校就学の始期に達していないために就学していない場合は「未就学」と呼ぶ。 不登校の分類状態学籍処理出欠不登校非就学(学籍なし) 学籍を得るまで正規の出席はできない。 就学(学籍あり) 出席停止 欠席とも出席ともみなされない。 欠席 連続的な長期欠席 不登校気味断続的な長期欠席 登校一過性の欠席(短期欠席) 出席 -
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用語の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/19 07:39 UTC 版)
第二条。更生保護事業法において、 「被保護者」- 継続保護事業又は一時保護事業における保護の対象者。 「更生保護法人」- 更生保護事業を営むことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人。 「更生保護施設」- 被保護者の改善更生に必要な保護を行う施設のうち、被保護者を宿泊させることを目的とする建物及びそのための設備を有するもの。
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用語の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/08 15:04 UTC 版)
「日本放送協会の放送形態」の記事における「用語の定義」の解説
本項における用語の定義の出典は以下の通り。改正前後とは放送法令改正の2011年(平成23年)6月30日施行に伴い改廃されたことによる。 用語改正前改正後放送法 国内放送 第2条第1号の2 第2条第4号 受託国内放送 第2条第1号の3 削除 国際放送 第2条第2号 第2条第5号 中継国際放送 第2条第2号の2 第2条第8号 受託協会国際放送 第2条第2号の2の2 削除 中波放送 第2条第2号の3 第2条第16号 超短波放送 第2条第2号の4 第2条第17号 テレビジョン放送 第2条第2号の5 第2条第18号 協会国際衛星放送 新設 第2条第9号 衛星基幹放送 新設 第2条第13号 地上基幹放送 新設 第2条第15号 放送法施行規則 地上系による放送 別表第1号(注)1 削除 衛星系による放送 別表第1号(注)2 削除 総合放送 別表第1号(注)9 別表第5号(注)4 教育放送 別表第1号(注)10 別表第5号(注)5 広域放送 別表第1号(注)12 別表第5号(注)7 県域放送 別表第1号(注)13 別表第5号(注)8 難視聴解消を目的とする放送 別表第1号(注)16 別表第5号(注)10 電波法施行規則 短波放送 第2条第1項第24号の2 標準テレビジョン放送 第2条第1項第28号の2 高精細度テレビジョン放送 第2条第1項第28号の3 デジタル放送 第2条第1項第28号の16 第2条第1項第28号の8
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用語の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 21:00 UTC 版)
もとの英語(日本語ではカタカナで表記するもの)が複数あり、そもそもどう呼ぶのが正式なのか、あるいはどれも正しいのか、やや混乱ぎみなので、最初に解説しておくと、モイスチャライザー (moisturizer) の用語の定義に関する、国際的な合意はないが、肌を潤すための販売促進目的で使われてきた。エモリエント (emollients) は、よく同義語とされるが、脂質が構成成分になっており角質間細胞を満たして水分保持を促し、皮膚を滑らかに柔軟にする。ヒューメクタント (humectant) は、吸湿性の物質で角質層に水分を吸収する。オクルーシブ (Occlusive、定訳見つからず、閉塞作用)は油が原料で疎水性の膜を形成して水分蒸発を抑える。。ヒューメクタントは天然保湿因子 (NMF) を補って保湿作用を持つものであり、たとえば尿素やヘパリン類似物質の含有製品がある。エモリエント (emollients、皮膚軟化剤) は、油脂の膜を作ることで水分の蒸発を防ぎまた角質層を軟化させるものであり、たとえばワセリンがある。なお、製薬業界や化粧品業界では、製剤に配合される吸湿性の高い水溶性成分であるヒューメクタントも「保湿剤」と言うこともある。日本語で保湿剤と呼んでいるのは元の英語ではemollientの場合もmoisturizerの場合もあり(つまりどちらの英語の訳語にも「保湿剤」を使ったわけであり)、英語の「モイスチャライザー moisturizer」のほうはヒューメクタントも含む言葉だからである。
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用語の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/19 05:57 UTC 版)
日本産業規格では、確率変数(かくりつへんすう、random variable)を どのような値となるかが,ある確率法則によって決まる変数。確率法則は確率分布で記述される。とることができる値が離散的であるか,連続的であるかによって,それぞれ離散(確率)変数,連続(確率)変数という。離散確率変数で表されるデータを計数値 (discrete variable),連続確率変数で表されるデータを計量値 (continuous variable) という。(JIS Z 8101-1:1999 統計 − 用語と記号 − 第1部:確率および一般統計用語, 1.2 確率変数) と規定している。 確率変数は、 これから行う試行の結果 既に行った試行の結果が未だ不確かである場合(実験結果が出揃っていない場合や測定結果が不確実である場合など)の結果 に割り当てられている値である。 確率論においては、確率変数は確率分布を記述する上で事実上必要な概念である。 確率変数は離散型確率変数(有限個または可算個)と連続型確率変数に分けられる。離散型確率変数の場合の確率は確率質量関数および離散確率分布を参照。連続型確率変数の場合の確率は確率密度関数を参照。 本項では、確率変数を標本空間に定義された可測関数から得られた数値として考える。確率論での数学的な取り扱いは#測度論的定義を参照のこと。
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用語の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/06/10 17:54 UTC 版)
完全な制約 データベースにおける全ての属性について何らかのことを表現する制約(組み込みの制約とは異なる)。多値従属性はその定義から完全な制約である。多値従属性の定義では、 R − β {\displaystyle R-\beta } の属性集合について何らかのことを述べている。 組生成従属性 関係において存在するためには、明白にいくつかの組を必要とする従属性。
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用語の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/12 18:02 UTC 版)
「賠償責任保険普通保険約款」の記事における「用語の定義」の解説
偶然 被保険者が予測できなかったものを指し、事故の原因または結果のいずれかが偶然であるものをいう。なお、傷害保険とは異なり「急激」、「外来」の要件は必要としていない。 身体障害 他人の生命または身体を害することをいい、精神的苦痛を与えたに過ぎない場合や、名誉毀損にとどまる場合を含まない。 財物 有体物をいい、動産・不動産のいずれをも含む。また、水、ガス等の液体、気体を含むが、電気、熱、エネルギー、ソフトウェア・データや債権、知的財産権等の権利を含まない。 損壊 滅失、き損、汚損、つまり、物理的破損、使用価値・交換価値の滅失・減少をいい、紛失、盗取は含まない。 1回の事故 発生時間・発生場所を問わず、同一の原因から生じた(一連の)事故をいう。 排水(Drain) とは、汚染した、または不要な水を施設の外部に排出することをいう。 排気(Exhaust) とは、汚染した、または不要な気体を施設の外部に排出することをいう。
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用語の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/14 02:55 UTC 版)
医学においては、損傷とは、身体を構成している組織の生理的な連続性が断たれた状態のことをいう。この定義においては機能障害、例えば脳震盪なども損傷に含まれると解釈されている。また胃潰瘍といった内因性のものも損傷には含まれる。 外傷とは損傷のうち外因によるものを指す。外因の種類は特に問題としていないため塩酸をかぶったというのも外傷となる。創傷という言葉があるがこれは損傷のうち機械的エネルギーにより形成されたものであり、外傷よりも言葉の意味が狭くなる。基本的に創とは開放性の損傷であり、傷とは非開放性損傷を示すことが多い。 基本的にはいわゆるキズを診て、内部の骨、特に骨折がないのか調べて、関節に損傷がないのかを調べ、その他の臓器傷害がないのかを調べるのが外傷患者の診方である。骨折とは骨の損傷であり、関節の損傷には捻挫、脱臼という言葉がある。脱臼とは関節面における関節頭と関節窩の相互関係が破綻(はたん)したものをいう。関節面の一部が接触を保っている場合は亜脱臼という。関節に外力が加わり、靱帯、関節包といった関節支持構造に損傷を受けるが関節面の相互作用関係が保たれている場合は捻挫という。
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用語の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/03 14:15 UTC 版)
本項で使用する用語の定義は、次のとおりである。なお、これらは本項での説明の便宜のためのものであり、新増沢式採点法における標準的な用語ではない。 「順位」=各審査員ごとの順位を指す。 「順位表」=各審査員が、参加団体の全体又は一部について順位付けを行い、提出する表。 「獲得数」=ある団体を第1位とした審査員の数。 「決選投票」=特定の2団体について、どちらを上位とするかの手続き。なお、実際に投票を行うのではなく、順位表の上下関係の集約によって結果が得られる。詳細後述。 「勝ちポイント選抜」=3団体以上において、いずれを最上位とするかの手続き。詳細後述。 「総合順位」=審査によって確定した最終順位を指す。 「総合第1位」=総合順位における第1位を指す(総合第2位以下も同様)。
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用語の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/04 04:09 UTC 版)
球面の表面上の任意の点を点とする。 球の大円を直線とする。2点を通る直線はその2点が球の中心に対して対称の位置にない限り一意的に定まる。 2つの大円が交わる角度を2直線の角度とする。
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用語の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 01:41 UTC 版)
「報酬」とは、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない」(健康保険法第3条5項)。 「賞与」とは、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう」(健康保険法第3条6項)。1ヶ月を超える期間にわたる事由によって算定される賃金が分割して毎月支払われる場合は「賞与」として扱う。「賞与」に該当するかどうかは、毎年7月1日現在における支給実態によって定め、年度途中で給与規定の改定があっても、7~9月に随時改定を行わない限り、次の定時決定まで扱いを変更しない。「報酬」に含まれるものは、基本給のほかにも、能率給、奨励給、役付手当、職階手当、特別勤務手当、勤務地手当、物価手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、早出残業手当、日直手当、宿直手当などはすべて報酬と解釈されている。通勤手当はその支給の方法として一応3ヵ月又は6ヵ月ごとに支給されているとしても、支給の実態は原則として毎月の通勤に対し支給され、被保険者の通常の生計費の一部に当てられているのであるから、これら支給の実態に基づいて当然報酬と解する(昭和27年12月4日保文発7241号)。なお協会けんぽにおいて、事業主が負担すべき出張旅費を被保険者が立て替え、その立て替えた実費を弁償する目的で被保険者に出張旅費が支給された場合、当該出張旅費は労働の対償とは認められないため「報酬」に該当しない(平成29年6月2日事務連絡)。 「臨時に受けるもの」とは、「被保険者が常態として受ける報酬以外のもので狭義に解するものとすること」とされている(昭和23年7月12日保発1号)。具体的には、大入袋や見舞金、餞別などが該当する。これらは標準報酬の算定上は「報酬」でも「賞与」でもない。 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)においては、その価額は、その地方(被保険者の勤務地(本社管理の場合も本社ではなく勤務地)。派遣労働者については派遣元の所在地)の時価によって、厚生労働大臣が定める。ただし健康保険組合の場合は、規約で別段の定めをすることができる(健康保険法第46条)。現在、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(平成24年厚生労働省告示第36号、最終改正令和3年厚生労働省告示第58号)が告示されていて、都道府県ごとに「食事」「住宅」「その他」について定められたこの価額に当てはめて現物給与の価額が決定される。この厚生労働大臣の権限については、権限の委任・委託は行われていない。 解雇予告手当(労働基準法第20条)や傷病手当金・出産手当金は「報酬」には含まれないので、これらから保険料を控除することはできない(解雇予告手当について、昭和24年6月24日保発1175号)。退職金は原則として報酬や賞与には該当しないが(昭和24年6月24日保発1175号)、被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として「報酬」又は「賞与」に該当する(平成15年10月1日保保発1001002号、庁保発1001001号)。
※この「用語の定義」の解説は、「標準報酬」の解説の一部です。
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用語の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 00:57 UTC 版)
「条約に関する国家承継に関するウィーン条約」の記事における「用語の定義」の解説
この条約第2条に置かれている用語の定義規定のうちこの記事で必要なものを掲げる。 国家承継 領域の国際関係上の責任が一国から他国に置き換わること。 先行国 国家承継に際して他国によって置き換えられた国。 承継国 国家承継に際して他国を置き換えた国。 新独立国 承継国のうち、その領域が、国家承継の日の直前には先行国が国際関係上の責任を有する従属地域であったもの。
※この「用語の定義」の解説は、「条約に関する国家承継に関するウィーン条約」の解説の一部です。
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