用語の定義とは? わかりやすく解説

用語の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 10:08 UTC 版)

不登校」の記事における「用語の定義」の解説

『「不登校」は学校登校しない状態のこと』と定義されるが、以下のように分類される学籍がなく、登校しない状態のこと。非就学者参照過年度生受験浪人)や就学義務猶予免除対象者なども含まれる学籍がある人が、登校しない状態のこと。欠席長期欠席参照休学停学出席停止なども含まれる。 2のうち、さらに一部日本政府の公式用語としての「不登校 (理由別長期欠席者数)」にあたる。マスメディアにおいては不登校全体のうち「理由別長期欠席者数統計における不登校区分」に当たるものに限定して不登校」と表記それ以外長期欠席含めていないことも多い。 「就学」とは学校在籍していることを指し不登校であっても就学と呼ぶ。なお「非就学」のうち、小学校就学始期達していないために就学ていない場合は「未就学」と呼ぶ。 不登校分類状態学籍処理出欠不登校非就学学籍なし) 学籍を得るまで正規出席できない就学学籍あり) 出席停止 欠席とも出席もみなされない。 欠席 連続的な長期欠席 不登校気味断続的な長期欠席 登校一過性の欠席短期欠席出席 -

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用語の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/19 07:39 UTC 版)

更生保護事業法」の記事における「用語の定義」の解説

第二条更生保護事業法において、 「被保護者」- 継続保護事業又は一時保護事業における保護の対象者。 「更生保護法人」- 更生保護事業を営むことを目的として、この法律の定めところにより設立され法人。 「更生保護施設」- 被保護者改善更生必要な保護を行う施設のうち、被保護者宿泊させることを目的とする建物及びそのための設備有するもの。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/08 15:04 UTC 版)

日本放送協会の放送形態」の記事における「用語の定義」の解説

本項における用語の定義の出典以下の通り改正前後とは放送法改正2011年平成23年6月30日施行に伴い改廃されたことによる。 用語改正改正後放送法 国内放送 第2条第1号の2 第2条第4号 受託国内放送 第2条第1号の3 削除 国際放送 第2条第2号 第2条第5号 中継国際放送 第2条第2号の2 第2条第8号 受託協会国際放送 第2条第2号の2の2 削除 中波放送 第2条第2号の3 第2条第16号 超短波放送 第2条第2号の4 第2条第17号 テレビジョン放送 第2条第2号の5 第2条第18号 協会国際衛星放送 新設 第2条第9号 衛星基幹放送 新設 第2条第13号 地上基幹放送 新設 第2条第15号 放送法施行規則 地上系による放送 別表第1号注)1 削除 衛星系による放送 別表第1号注)2 削除 総合放送 別表第1号注)9 別表第5号注)4 教育放送 別表第1号注)10 別表第5号注)5 広域放送 別表第1号注)12 別表第5号注)7 県域放送 別表第1号注)13 別表第5号注)8 難視聴解消目的とする放送 別表第1号注)16 別表第5号注)10 電波法施行規則 短波放送 第2条第1項24号の2 標準テレビジョン放送 第2条第1項28号の2 高精細度テレビジョン放送 第2条第1項28号の3 デジタル放送 第2条第1項28号16 第2条第1項28号の8

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 21:00 UTC 版)

保湿剤」の記事における「用語の定義」の解説

もとの英語(日本語ではカタカナ表記するもの)が複数あり、そもそもどう呼ぶのが正式なのか、あるいはどれも正しいのか、やや混乱ぎみなので、最初に解説しておくと、モイスチャライザー (moisturizer) の用語の定義に関する国際的な合意はないが、肌を潤すための販売促進目的使われてきた。エモリエント (emollients) は、よく同義語とされるが、脂質構成成分になっており角質間細胞満たして水分保持促し皮膚滑らかに柔軟にする。ヒューメクタント (humectant) は、吸湿性物質角質層水分吸収する。オクルーシブ (Occlusive、定訳つからず閉塞作用)は油が原料疎水性の膜を形成して水分蒸発抑える。。ヒューメクタントは天然保湿因子 (NMF) を補って保湿作用を持つものであり、たとえば尿素ヘパリン類似物質含有製品がある。エモリエント (emollients皮膚軟化剤) は、油脂の膜を作ることで水分蒸発防ぎまた角質層軟化させるものであり、たとえばワセリンがある。なお、製薬業界や化粧品業界では、製剤配合され吸湿性の高い水溶性成分であるヒューメクタントも「保湿剤と言うこともある。日本語保湿剤呼んでいるのは元の英語ではemollientの場合moisturizer場合もあり(つまりどちらの英語の訳語にも「保湿剤」を使ったわけであり)、英語の「モイスチャライザー moisturizer」のほうはヒューメクタントも含む言葉だからである。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/19 05:57 UTC 版)

確率変数」の記事における「用語の定義」の解説

日本産業規格では、確率変数かくりつへんすうrandom variable)を どのような値となるかが,ある確率法則によって決まる変数確率法則確率分布記述される。とることができる値が離散的であるか,連続的であるかによって,それぞれ離散確率変数連続確率変数という。離散確率変数表されるデータ計数値 (discrete variable),連続確率変数表されるデータ計量値 (continuous variable) という。(JIS Z 8101-1:1999 統計用語と記号第1部:確率および一般統計用語, 1.2 確率変数) と規定している。 確率変数は、 これから行う試行結果 既に行った試行結果未だ不確かである場合実験結果が出揃ってない場合測定結果不確実である場合など)の結果割り当てられている値である。 確率論においては、確率変数確率分布記述する上で事実上必要な概念である。 確率変数離散型確率変数有限個または可算個)と連続型確率変数分けられる離散型確率変数の場合確率確率質量関数および離散確率分布参照連続型確率変数場合確率確率密度関数参照本項では、確率変数標本空間定義され可測関数から得られ数値として考える。確率論での数学的な取り扱いは#測度論的定義参照のこと。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/06/10 17:54 UTC 版)

多値従属性」の記事における「用語の定義」の解説

完全な制約 データベースにおける全ての属性について何らかのことを表現する制約組み込み制約とは異なる)。多値従属性はその定義から完全な制約である。多値従属性の定義では、 R − β {\displaystyle R-\beta } の属性集合について何らかのことを述べている。 組生成従属性 関係において存在するためには、明白にいくつかの組を必要とする従属性。

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用語の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/12 18:02 UTC 版)

賠償責任保険普通保険約款」の記事における「用語の定義」の解説

偶然 被保険者予測できなかったものを指し事故の原因または結果いずれかが偶然であるものをいう。なお、傷害保険とは異なり「急激」、「外来」の要件は必要としていない身体障害 他人生命または身体害することをいい、精神的苦痛与えたに過ぎない場合や、名誉毀損にとどまる場合含まない財物 有体物をいい、動産不動産のいずれをも含む。また、ガス等の液体気体を含むが、電気、熱、エネルギー、ソフトウェア・データや債権知的財産権等の権利含まない損壊 滅失、き損、汚損、つまり、物理的破損使用価値交換価値滅失減少をいい、紛失盗取含まない1回事故 発生時間・発生場所問わず同一原因から生じた一連の事故をいう。 排水Drain) とは、汚染した、または不要な施設外部排出することをいう。 排気Exhaust) とは、汚染した、または不要な気体施設外部排出することをいう。

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用語の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/14 02:55 UTC 版)

外傷」の記事における「用語の定義」の解説

医学においては、損傷とは、身体構成している組織生理的な連続性断たれた状態のことをいう。この定義においては機能障害例え脳震盪なども損傷含まれる解釈されている。また胃潰瘍といった内因性のものも損傷には含まれる外傷とは損傷のうち外因よるものを指す。外因種類は特に問題としていないため塩酸かぶったというのも外傷となる。創傷という言葉があるがこれは損傷のうち機械的エネルギーにより形成されたものであり、外傷よりも言葉の意味狭くなる基本的に創とは開放性損傷であり、傷とは非開放性損傷を示すことが多い。 基本的にいわゆるキズ診て内部の骨、特に骨折がないのか調べて関節損傷がないのかを調べその他の臓器傷害がないのかを調べるのが外傷患者の診方である。骨折とは骨の損傷であり、関節損傷には捻挫脱臼という言葉がある。脱臼とは関節面における関節頭関節窩相互関係破綻(はたん)したものをいう。関節面一部接触保っている場合は亜脱臼という。関節外力加わり靱帯関節包といった関節支持構造損傷を受けるが関節面相互作用関係が保たれている場合捻挫という。

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用語の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/03 14:15 UTC 版)

新増沢式採点法」の記事における「用語の定義」の解説

本項使用する用語の定義は、次のとおりである。なお、これらは本項での説明便宜のためのものであり、新増沢式採点法における標準的な用語ではない。 「順位」=各審査員ごとの順位を指す。 「順位表」=各審査員が、参加団体全体又は一部について順位付け行い提出する表。 「獲得数」=ある団体を第1位とした審査員の数。 「決選投票」=特定の2団体について、どちらを上位とするかの手続き。なお、実際に投票を行うのではなく順位の上下関係の集約によって結果得られる詳細後述。 「勝ちポイント選抜」=3団体以上において、いずれを最上位とするかの手続き詳細後述。 「総合順位」=審査によって確定した最終順位を指す。 「総合第1位」=総合順位における第1位を指す(総合第2位以下も同様)

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用語の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/04 04:09 UTC 版)

球面幾何学」の記事における「用語の定義」の解説

球面表面上の任意の点を点とする。 球の大円直線とする。2点を通る直線その2点が球の中心に対して対称位置にない限り一意的に定まる2つ大円が交わる角度を2直線角度とする。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 01:41 UTC 版)

標準報酬」の記事における「用語の定義」の解説

報酬」とは、「賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称であるかを問わず労働者労働対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月超える期間ごとに受けるものは、この限りでない」(健康保険法第3条5項)。 「賞与」とは、「賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称であるかを問わず労働者が、労働対償として受けるすべてのもののうち、3月超える期間ごとに受けるものをいう」(健康保険法第3条6項)。1ヶ月超える期間にわたる事由によって算定される賃金分割して毎月支払われる場合は「賞与」として扱う。「賞与」に該当するかどうかは、毎年7月1日現在における支給実態によって定め、年度途中で給与規定改定があっても、7~9月随時改定行わない限り次の定時決定まで扱い変更しない。「報酬」に含まれるものは、基本給のほかにも、能率給奨励給、役付手当職階手当、特別勤務手当勤務地手当物価手当通勤手当住宅手当別居手当早出残業手当日直手当宿直手当などはすべて報酬解釈されている。通勤手当はその支給方法として一応3ヵ月又は6ヵ月ごとに支給されているとしても、支給実態原則として毎月通勤対し支給され被保険者通常の生計費一部当てられているのであるから、これら支給実態基づいて当然報酬解する昭和27年12月4日文発7241号)。なお協会けんぽにおいて、事業主負担すべき出張旅費被保険者立て替え、その立て替えた実費弁償する目的被保険者出張旅費支給され場合当該出張旅費労働対償とは認められないため「報酬」に該当しない平成29年6月2日事務連絡)。 「臨時に受けるもの」とは、「被保険者常態として受ける報酬以外のもので狭義解するものとすること」とされている(昭和23年7月12日保発1号)。具体的には、大入袋見舞金餞別などが該当する。これらは標準報酬算定上は「報酬」でも「賞与でもない報酬又は賞与全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合現物給与においては、その価額は、その地方被保険者勤務地本社管理場合も本ではなく勤務地)。派遣労働者については派遣元の所在地)の時価によって、厚生労働大臣定める。ただし健康保険組合場合は、規約別段定めをすることができる(健康保険法46条)。現在、「厚生労働大臣定め現物給与価額」(平成24年厚生労働省告示36号最終改正令和3年厚生労働省告示58号)が告示されていて、都道府県ごとに「食事」「住宅」「その他」について定められたこの価額当てはめて現物給与価額決定される。この厚生労働大臣権限については、権限の委任委託行われていない。 解雇予告手当労働基準法第20条)や傷病手当金出産手当金は「報酬」には含まれないので、これらから保険料控除することはできない解雇予告手当について、昭和24年6月24日保発1175号)。退職金原則として報酬賞与には該当しないが(昭和24年6月24日保発1175号)、被保険者在職時に退職金相当額全部又は一部給与賞与上乗せするなど前払いされ場合は、労働対償としての性格が明確であり、被保険者通常の生計あてられる経常的な収入としての意義有することから、原則として報酬」又は「賞与」に該当する平成15年10月1日保保発1001002号、庁保発1001001号)。

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用語の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 00:57 UTC 版)

条約に関する国家承継に関するウィーン条約」の記事における「用語の定義」の解説

この条約第2条置かれている用語の定義規定のうちこの記事必要なもの掲げる。 国家承継 領域国際関係上の責任一国から他国置き換わること。 先行国 国家承継に際して他国によって置き換えられた国。 承継国 国家承継に際して他国置き換えた国。 新独立国 承継国のうち、その領域が、国家承継の日の直前には先行国国際関係上の責任有する従属地域であったもの。

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