継承国
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継承国(けいしょうこく)、承継国(しょうけいこく)とは、ある国家が消滅したのち、その国が締結していた条約上などの義務や権利を引き継ぐ国。
- ^ ベルギーの独立を承認した1831年2月19日のロンドン議定書においては「より高い秩序のこの原則(包括的継承の原則)によれば、人民の内部組織に生じた変更がどのようなものであろうとも、条約はその義務的性格を喪失するものではない」とされた。(森川俊孝 2007, p. PDF.P2および脚注8)
- ^ 長谷川正国 1976, p. 2.
- ^ 外交青書1982年(昭和57年度)版第6節[1]
- ^ 2002年の時点で、この条約の締約国数は5か国(クロアチア、エストニア、グルジア、マケドニア、ウクライナ)に留まっており、発効していない。なお署名国はアルジェリア、アルゼンチン、エジプト、ナイジェリア、ペルー、ユーゴスラビアの6ヵ国である。『資料で読み解く国際法<上>』(東信堂、2022.11)pp.105-109
- ^ 第64回衆議院外務委員会2号昭和45年12月17日(発言者番号25)引用は要約。原文は国会議事録検索システムから閲覧可能[2]
- ^ 第28回衆議院予算委員会14号昭和33年2月28日など
- ^ 日本国憲法公布の勅語(1946年11月3日)
- ^ 第107回参議院内閣委員会2号昭和61年10月30日飯田忠雄(発言番号80)
- ^ 「政令201号の効力について(法務総裁説明)」昭和23年9月3日閣議決定[3]
- ^ 北村行伸「ソブリンリスクの歴史と教訓」(『証券アナリストジャーナル』2011.1)P.7[4]
国家承継
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