ジス【JIS】
JIS [Japanese Industrial Standard]
JIS:日本工業規格 Japanese Industrial Standards
JIS(日本工業規格)とは,我が国の工業標準化の促進を目的とする工業標準化法(昭和24年)に基づき国内の鉱工業品の統一し生産消費の合理化をはかるため日本工業標準調査会(JISC:Japanese Industrial Standards Committee)が制定している国家規格である。 JISは,2001年3月末現在で,8932件が制定されている。JISには,それぞれに番号が付いており,このJIS番号は,分野を表すアルファベット一文字と原則として4けたの数字との組合せからなる。 | |
分野 | 石油関連規格 |
同義語 | 日本工業規格 |
関連用語 | DSP, NDS, JPI, ISO, IEC |
類似語 | |
略語 | JIS |
JIS Japanese Industrial Standard
JIS
JIS・新JIS
JIS(日本工業規格)
Japanese Industrial Standard。工業標準化法(1949制定)により、我が国の鉱工業品の技術的事項を統一するために定められた規格。
日本工業標準調査会で審査し、合格した製品にはJISマークがつけられている。J-IS
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/07/13 11:25 UTC 版)
J-VIS(バイオユニット)は、日本の空港に導入されている入国審査システム。入国審査を行うブースに置かれた機器で、入国を希望し上陸の申請を行う人物の、両手の人さし指の指紋採取と顔写真の撮影を行うと同時に、入国管理局作成のリストと照合を行い、犯罪者や過去に退去強制(強制送還)等の処分を受けた外国人の再入国を防ぐ効果を期待され導入された。2007年11月20日に、成田国際空港、羽田空港国際線ターミナル、関西国際空港[1]、中部国際空港を含む、全国の27空港と126港で運用が開始された[2]。
- ^ 「指紋や顔でチェック 関空でバイオ入国審査実験」 産経ニュース 2007年11月12日
- ^ 「中部でも入国外国人の指紋採取「当然」「懸念も」 中日新聞 2007年11月20日
- ^ a b c d e 「来日外国人『指紋・顔写真』義務」 読売新聞 2007年11月20日
- ^ 「改正入管法と外国人の「指紋情報強制採取」に関する質問主意書」 衆議院議員 保坂展人ブログ
- ^ "「他人の指紋で生体認証通過か」 産経ニュース 2009年7月29日
- ^ 「成田空港、11/20より自動化ゲート導入」 H.I.S.海外出張ニュース
- ^ a b c d e 「自動化ゲートの運用について」 法務省入国管理局 2010年3月
- ^ 「自動化ゲートの運用について(お知らせ)」 法務省入国管理局 2010年10月
- ^ 「入国審査、指紋細工で告発8人 1~10月、法務省集計」 2009年12月6日
日本産業規格
(JIS から転送)
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注釈
- ^ JIS全体を指すときは複数形のsを付けてStandardsとし、個々の規格を指すときはsを付けずにStandardとする。
- ^ JISのSは英語 Standards の頭文字であって規格を意味するので、「JIS規格」という表現は冗長であり、これを誤りとする人もある(RAS症候群)。ただしこの表現は、JISC、JSAおよびNHKのサイトでも一部用いられている。
- ^ 令和元年7月1日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第4号による改正で、「日本工業規格への適合性の認証に関する省令」より改題。
- ^ なお平成13年の省庁再編の際には、行政組織の減量・効率化の観点から工業技術院(当時)の付属機関であったJISCなどの位置づけが問題になったが、中央省庁等改革大綱(1999 (平成11)年1月26日 中央省庁等改革推進本部決定)で「通商産業省の工業技術院標準実施部門について、一部民間で対応できない規格作成等を除き、民間移譲する。」とされた。その結果、規格制定部門については経済産業省産業技術環境局に移管することになり(通商産業省『通商産業省組織の移管先一覧』(2000 (平成12)年12月)19-20頁参照)、国営による国家標準化事業を維持することになった。
- ^ ただし、同報告書の作成について検討した日本工業標準調査会21世紀に向けた標準化課題検討特別委員会(第6回)〔2000 (平成12)年5月10日〕で、山田肇委員から「著作権の話に関して、『著作権を原案作成団体に残す』ことの意義が印税を渡せるようにするということであれば、その効果は非常にわずかであろう」との指摘がなされた。
- ^ なおこの委員会の委員には、著作権法を含めた知的財産法専攻の研究者、法曹実務家等の有識者は加わっていない。『21世紀に向けた標準化課題検討特別委員会報告書』(2000 (平成12)年5月29日)58頁参照。
- ^ ただし、国際規格 (ISO/IEC) を基礎としてJIS原案を作成する場合について、JISCは「JISに採用する場合は国際機関に対する事前許諾及びロイヤリティは原則として必要ありません」と説明している。経済産業省産業技術環境局工業標準調査室・一般財団法人日本規格協会規格開発ユニット規格管理グループ標準チーム『JIS等原案作成マニュアル』(平成29年4月版)6頁参照。
- ^ 日本工業標準調査会「JISの制定等のプロセス<図の説明>」参照
- ^ なお増田優通商産業省工業技術院標準部長(当時)は日本工業標準調査会21世紀に向けた標準化課題検討特別委員会(第5回)(平成12年4月6日)で「カナダは日本と状況が似ており独立行政法人であるSCCが権限を持っている」と説明しているが、SCC(カナダ標準委員会)のSenior program officer and managerのGary C. Hysert=Marc Archambaultは、SCCは政府機関ではなく、政府から運営も、政策も、手続も独立した機関であると述べている (Harvey Schock, Harvey E. Schock, Accreditation practices for inspections, tests, and laboratories, ASTM Committee, 1989, p. 104.)。
- ^ 経済産業省のJISの著作権に関する見解の妥当性を疑問視するものとして、南亮一、「教えて!著作権 第1回 著作権とは? 著作物を利用する,とは?」『情報管理』 2010年 53巻 7号 p.381-395, doi:10.1241/johokanri.53.381
- ^ なお日本政府は2009 (平成21)年度に、JISCが加盟するISOに148百万円を(経済産業省産業技術環境局基準認証政策課「行政事業レビューシート 国際標準化機構分担金」(2010 (平成22)年8月31日))、IECに81百万円を(経済産業省産業技術環境局基準認証政策課「行政事業レビューシート 国際電気標準会議分担金」(2010 (平成22)年8月31日))、それぞれ分担金として一般会計から支出した。
出典
- ^ 昭和13年3月30日法律第41号。現行の航空機製造事業法(昭和27年7月16日法律第237号)ではない。
- ^ “今後の基準認証の在り方”. 経済産業省 (2017年7月21日). 2019年7月1日閲覧。
- ^ a b c “JIS法改正(産業標準化法)”. 経済産業省. 2018年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年12月2日閲覧。
- ^ “JISと国際規格との整合化について”. 日本産業標準調査会. 2020年2月4日閲覧。
- ^ 日本工業標準調査会『21世紀に向けた標準化課題検討特別委員会報告書』(平成12年5月29日)45頁
- ^ 財団法人日本規格協会「平成21年度収支計算書」
- ^ 旧JISマーク認定工場の皆様へ! 日本規格協会
- ^ JISマーク表示制度
- ^ 404 Blog Not Found:Unicode - JISマークは一文字!
- ^ 2009年7月・2009年8月のログを参照。
- ^ 和久井理子『技術標準をめぐる法システム―企業間協力と競争,独禁法と特許法の交錯』(商事法務、2010年 ISBN 4785717912)258-259頁参照
- ^ 「日本工業規格等に関する著作権の取扱方針について」(平成14年3月28日 日本工業標準調査会標準部会議決・平成14年4月24日適合性評価部会議決)2頁
- ^ “JISの入手閲覧方法”. 日本産業標準調査会. 2021年3月13日閲覧。
- ^ ISO の知的財産権保護に関する指針及び方針(理事会決議42/1996 で承認)〔GUIDELINES AND POLICIES FOR THE PROTECTION OF ISO’s INTELLECTUAL PROPERTY (as approved under Council resolution 42/1996)〕
- ^ 日本工業標準調査会『21世紀に向けた標準化課題検討特別委員会報告書』(2000 (平成12)年5月29日)53頁(表1 主要国の国家標準化機関と政府との関係について)
- ^ 高柳誠一・田中正躬・松本隆太郎「座談会【国際標準化100年を記念して】」経済産業ジャーナル No.426(2006年10月号)13頁参照
- ^ a b 鳥澤孝之, 「国家規格の著作権保護に関する考察 -民間団体が関与した日本工業規格の制定を中心に-」『知財管理』 59巻 7号 2009年 p.793-805, 日本知的財産協会, ISSN 1340-847X。
- ^ 国立国会図書館「リサーチ・ナビ JIS規格 国立国会図書館での利用 ▼複写」(2017年8月2日);日本図書館協会著作権委員会編『図書館サービスと著作権 改訂第3版』〔図書館員選書・10〕(日本図書館協会、2007年)22-24頁
- ^ 経済産業省産業技術環境局基準認証ユニット(江藤学編)『標準化実務入門(試作版)』(平成22年7月)185頁〔長谷亮輔執筆〕。ただし、経済産業省がJIS規格本文を全文複写により提供している図書館等に対して、著作権侵害等の警告などを行った例はない。
- ^ 最高裁判所大法廷昭和32年12月28日判決(昭和30年(れ)第3号)
- ^ 通商産業省工業技術院標準部編『平成9年版 工業標準化法解説』(通商産業調査会出版部、平成9年)63頁
- ^ 日本規格協会編『JISハンドブック2010 56 標準化』(日本規格協会、2010年)1026頁
- ^ 山中豊「事業仕分けと標準化」情報処理学会 情報規格調査会 NEWSLETTER No.85 (2010-03) 2-3頁
- ^ 加戸守行『著作権法逐条講義 五訂新版』(著作権情報センター、平成18年)136頁
- ^ 高橋茂「情報技術標準化についての私見」情報処理学会 情報規格調査会 NEWSLETTER No.39 (1998-09) 4-7頁
- ^ 日本工業標準調査会標準会議21世紀に向けた標準化課題検討特別委員会事務局「『21世紀に向けた標準化課題検討特別委員会報告書案』に対する意見募集の結果について 頂いた御意見及び御意見に対する対応」(平成12年6月)4-7頁〔吉木健提出〕
- ^ 江藤学「産業政策としての標準化」日本知財学会誌 Vol.4 No.1 (2007.12) 15頁
JIS
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 14:52 UTC 版)
ドライクリーニングができるかどうかについてはJIS L0001(2016年11月まではJIS L0217)「繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法」によって下記の3種類に分類され、それぞれの製品に記号で示されている(記載義務がある)。 ドライクリーニングができる。溶剤は、パークロロエチレン又は石油系のものを使用する(○の中央を横方向へ波線で区切り、上部に「ドライ」と書いた記号)。 ドライクリーニングができる。溶剤は、石油系のものを使用する(1の記号の下部に「セキユ系」と書いた記号)。 ドライクリーニングはできない(1に×を重ねた記号)。 2016年11月までのJIS L0217 (1)ドライクリーニングできることを示す絵表示 (2)石油系ドライクリーニングのみできることを示す絵表示 (3)ドライクリーニングできないことを示す絵表示 2016年12月以降、日本の規格が後述のISO 3758に準拠したJIS L0001に変更された。 2016年12月以降のJIS L0001(ISO 3758準拠) ドライクリーニングできることを示す絵表示(通常の処理) ドライクリーニングできることを示す絵表示(弱い処理) 石油系ドライクリーニングのみできることを示す絵表示(通常の処理) 石油系ドライクリーニングのみできることを示す絵表示(弱い処理) ドライクリーニングできないことを示す絵表示
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JIS
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 07:39 UTC 版)
日本では、紙パックなどさまざまな再生パルプを多く用いて、およそ4割が静岡県で製造され、「ティシュペーパー及びトイレットペーパー」として家庭用品品質表示法の適用対象で雑貨工業品品質表示規程に、品質や寸法などは日本産業規格(JIS)に定めがある。 市販品は、JIS規格で1巻27.5、32.5、55、65、75、100メートル、許容差+3と公定されているが、量販品は60メートル巻きが多い。 公共用途の業務用は一巻あたり150から210、最大500メートルと高頻度需要に適応しているが、1巻重量は最大1~2キログラムで軸が鉛直方向の専用大型什器に装着する交換頻度低減を目する製品である。 また、日本では1993年(平成5年)からJISにトイレットペーパーのほぐれやすさ試験(分解性試験)が付加された。
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JIS (日本)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/12 17:08 UTC 版)
日本のJIS P 0138「紙加工仕上寸法」は1951年に制定された規格で、1929年に商工省が日本標準規格第92号として発表した「紙ノ仕上寸法」が元となっている。なお1940年に「紙ノ仕上寸法」は臨時日本標準規格第138号としても制定され、JIS P 0138は規格番号にこの数字を引き継いでいる。 A列が「ISO-Aシリーズ」、B列が「JIS-Bシリーズ」として規定されている。A列はISOと全く同じだが、B列はISOと寸法が異なるローカル規格となっており、国際規格とは互換性がない。JIS B列は殆ど日本・中国・台湾の三地域のみで使われている。江戸時代の公用紙である美濃紙をもとに定めた美濃判に由来する。 JIS B0の面積は1.5m2、つまり辺長は 1.125 4 m × 4.5 4 m {\displaystyle {\sqrt[{4}]{1.125}}\,\mathrm {m} \times {\sqrt[{4}]{4.5}}\,\mathrm {m} } である。これは本来のB0より3%大きい。 B列の長辺はA列の対角線に等しく、短辺は1つ小さいA列の対角線に等しい。 ISOのB列、A列の相似比が 2 4 {\displaystyle {\sqrt[{4}]{2}}} ≒1.189であるのに対し、JIS B列のサイズはA列の 1.5 {\displaystyle {\sqrt {1.5}}} ≒1.225倍で、A列は一つ小さいJIS B列の 4 / 3 {\displaystyle {\sqrt {4/3}}} ≒1.155倍である。 JIS Bn判の丸めをしたサイズ(長辺)は次の式で得られる。短辺はnを1増やせば得られる。 ⌊ ⌋ {\displaystyle \lfloor \ \rfloor } は床関数である。 ⌊ 1000 3 2 2 n + 1 4 + 0.2 ⌋ m m {\displaystyle \left\lfloor {\frac {1000{\sqrt {3}}}{\sqrt[{4}]{2^{2n+1}}}}+0.2\right\rfloor \mathrm {mm} } 短辺×長辺 (mm)比JIS B0 1030×1456 1.414 JIS B1 728×1030 JIS B2 515×728 JIS B3 364×515 JIS B4 257×364 JIS B5 182×257 JIS B6 128×182 JIS B7 91×128 JIS B8 64×91 JIS B9 45×64 JIS B10 32×45 原紙寸法の規格としては、ISO 217を元に日本独自の寸法を規定したJIS P 0202「紙の原紙寸法」が存在する。以下の五つが定められている。 種類短辺×長辺 (mm)比A列本判 625×880 1.408 B列本判 765×1085 1.418 四六判 788×1091 1.385 菊判 636×939 1.476 ハトロン判 900×1200 1.333
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JIS
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 21:47 UTC 版)
灯油(ケロシン)の品質は、日本産業規格(JIS K 2203)で規定されている。 1号灯油一般に利用されるものは、精製度が高く不純物(特に硫黄分)が少ないという意味で、「1号灯油」通称「白灯油」の名称が与えられている。1号灯油に要求される品質は、発煙性成分が少なく燃焼性がよいこと、燃えカスが出ないこと、刺激臭等がないこと、適当な揮発性を有していることと規定されている。 2号灯油精製度が低く淡黄色をしており、主に石油発動機用の燃料であった。その色から「茶灯油」とも呼ばれる。2005年時点では日本で生産・流通していない。多くの場合、1号灯油で代用して問題はない(逆は厳禁)。 JIS K 2203灯油品質規格項目1号灯油2号灯油引火点40℃以上 法定比重0.80 硫黄分0.008質量%以下(80ppm以下) 0.50質量%以下(5000ppm以下) 色セーボルト色+25以上 規程なし 95%留出温度270℃以下 300℃以下 煙点23mm以上(11月 - 4月は21mm以上) 規程なし 銅板腐食1以下(50℃で3時間測定法による) 規程なし 1号灯油の硫黄分の上限値は80ppmと、軽油の10ppmよりも高いが、軽油の低硫黄化に伴い供給されている灯油は10ppm以下となっている。
※この「JIS」の解説は、「灯油」の解説の一部です。
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JIS
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 22:37 UTC 版)
日本産業規格(JIS) では、JIS K 2234 不凍液(Engine antifreeze coolants)で標準化されている。1種と2種が規格化されている。 種類記号使用期間1種 (Class 1) AF 「一冬」 2種 (Class 2) LLC 「年間を通して」 ※この「AF」と「LLC」は公式に何であるかを定められていないが、AFは規格名称から antifreeze、LLC は「11 表示」にて「2種またはLLC(ロングライフクーラントと記載しても可)」とあることから long life coolant と考えられている。
※この「JIS」の解説は、「不凍液」の解説の一部です。
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「JIS」の例文・使い方・用例・文例
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