随時改定とは? わかりやすく解説

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随時改定(ずいじかいてい)


随時改定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 01:41 UTC 版)

標準報酬」の記事における「随時改定」の解説

報酬月額大幅な変動があったときは、年の途中で標準報酬月額改定できる(第43条)。ただし固定的賃金変動のみが対象で、超過手当等の変動的賃金大幅な変動があっても随時改定は行わない実際に昇給降給による賃金支払われた月から起算して3月間に受けた報酬総額を3で除して得た額を随時改定後(実際に昇給降給による賃金支払われた月から起算して4月以後)の報酬月額とする(昭和36年1月26日保発4号)。報酬支払基礎日数17日未満である月があるときは随時改定は行わない。 「大幅な変動」とは、おもに2等以上に相当する差が生じたときをいうが、以下の場合は「大幅な変動」として扱う。49級の者の報酬平均月額が1,415,000円以上となったために50となった場合 報酬月額1,415,000円以上の50級の者が、報酬平均月額1,355,000円以下となったために49となった場合 報酬月額53,000円以下の1級の者が、報酬平均月額63,000円以上となったために2級となった場合 2級の者の報酬平均月額53,000円以下となったために1級となった場合 一時帰休に伴い就労していたならば受けられであろう報酬よりも低額休業手当支払われることとなった場合は、これを固定的賃金変動とみなし、その状態が継続して3月超える場合には随時改定の対象となる。その後一時帰休解消した場合も随時改定の対象となる。 決定され標準報酬月額は、1月から6月までに改定があった場合はその年8月まで、7月から12月までに改定があった場合翌年8月まで有効である。事業主は、要件該当したときは速やかに船舶所有者10日以内に)報酬月額変更届を機構等に提出しなければならない。「月額変更届」という。

※この「随時改定」の解説は、「標準報酬」の解説の一部です。
「随時改定」を含む「標準報酬」の記事については、「標準報酬」の概要を参照ください。

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