随時改定(ずいじかいてい)
随時改定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 01:41 UTC 版)
報酬月額に大幅な変動があったときは、年の途中でも標準報酬月額を改定できる(第43条)。ただし固定的賃金の変動のみが対象で、超過手当等の変動的賃金の大幅な変動があっても随時改定は行わない。実際に昇給・降給による賃金が支払われた月から起算して3月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額を随時改定後(実際に昇給・降給による賃金が支払われた月から起算して4月目以後)の報酬月額とする(昭和36年1月26日保発4号)。報酬支払基礎日数が17日未満である月があるときは随時改定は行わない。 「大幅な変動」とは、おもに2等級以上に相当する差が生じたときをいうが、以下の場合は「大幅な変動」として扱う。49級の者の報酬平均月額が1,415,000円以上となったために50級となった場合 報酬月額1,415,000円以上の50級の者が、報酬平均月額1,355,000円以下となったために49級となった場合 報酬月額53,000円以下の1級の者が、報酬平均月額63,000円以上となったために2級となった場合 2級の者の報酬平均月額が53,000円以下となったために1級となった場合 一時帰休に伴い就労していたならば受けられたであろう報酬よりも低額な休業手当が支払われることとなった場合は、これを固定的賃金の変動とみなし、その状態が継続して3月を超える場合には随時改定の対象となる。その後に一時帰休が解消した場合も随時改定の対象となる。 決定された標準報酬月額は、1月から6月までに改定があった場合はその年8月まで、7月から12月までに改定があった場合は翌年の8月まで有効である。事業主は、要件に該当したときは速やかに(船舶所有者は10日以内に)報酬月額変更届を機構等に提出しなければならない。「月額変更届」という。
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