育児休業等終了時改定(いくじきゅうぎょうとうしゅうりょうじかいてい)
具体的には、育児休業等を終了した被保険者が3歳未満の子を養育している場合には、社会保険庁長官に申出を行えば、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3か月間の報酬月額の平均が標準報酬月額とされます。
この育児休業等終了時改定によって改定された標準報酬月額は、その育児休業等の終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月から、次回の定時決定までの各月の標準報酬月額とされます。
育児休業等終了時改定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 01:41 UTC 版)
3歳未満の子を養育する被保険者が、育児休業等(育児介護休業法による育児休業もしくは同法による育児を理由とする所定労働時間の短縮等の措置等をいう。以下同じ)を終了し、職場復帰したときの報酬に低下がみられるような場合は、申出により標準報酬月額を改定する(第43条の2)。随時改定の場合と異なり、2等級以上の変動や固定的賃金の変動は必ずしも必要ではない。育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から、標準報酬月額を改定する。育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間(その事業所に継続して使用された期間に限り、かつ報酬支払基礎日数が17日未満である月があるときはその月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額とする。 育児休業等終了日の翌日に次に述べる産前産後休業を開始している被保険者は対象とならない。 決定された標準報酬月額は、1月から6月までに改定があった場合はその年8月まで、7月から12月までに改定があった場合は翌年の8月まで有効である。事業主は、要件に該当したときは速やかに(船舶所有者は10日以内に)報酬月額変更届を機構等に提出しなければならない。
※この「育児休業等終了時改定」の解説は、「標準報酬」の解説の一部です。
「育児休業等終了時改定」を含む「標準報酬」の記事については、「標準報酬」の概要を参照ください。
育児休業等終了時改定と同じ種類の言葉
- 育児休業等終了時改定のページへのリンク