船舶所有者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/21 02:09 UTC 版)
船員法における「船舶所有者」とは、船舶において労務の提供を受けるために船員を使用する人のことを指す。労働基準法でいう「使用者」(労働基準法第10条)に相当するものであり、必ずしも船舶の実際の所有者(船主)と一致するわけではない。 この法律の規定(第11章の2、第113条3項、第130条の2、第130条の3、第131条(第4号の2に係る部分に限る。)及び第135条1項(第130条の2、第130条の3又は第131条4号の2の違反行為に係る部分に限る。)を除く。)及びこの法律に基づく命令の規定(第11章の2の規定に基づく命令の規定を除く。)のうち、船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者にこれを適用する(第5条1項)。第11章の2、第113条3項、第130条の2、第130条の3、第131条(第4号の2に係る部分に限る。)及び第135条1項(第130条の2、第130条の3又は第131条第4号の2の違反行為に係る部分に限る。)の規定並びに第11章の2の規定に基づく命令の規定のうち、船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人にこれを適用する(第5条2項)。
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