船長の選任と解任とは? わかりやすく解説

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船長の選任と解任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/21 05:06 UTC 版)

船長」の記事における「船長の選任と解任」の解説

船長海上企業主体船主もしくは船舶賃借人)によって選任される船舶共有場合船舶管理人選任を行う(旧商法700条・改正698条)。船長には航行区域船舶大きさに従って船舶職員及び小型船舶操縦者法定め有資格者のうちか選任しなければならない船長やむを得ない事由により自ら船舶指揮することができないときは法令別段定めがある場合除いて他人選任し自己の職務行わせることができ(旧商法707条・改正709前段)、これを代船長という。この場合においては船長はその選任につき船舶所有者に対して責任を負う旧商法707条・改正709後段)。 また、船長死亡したとき、船舶去ったとき、又はこれを指揮することができない場合において他人選任しないときは、運航従事する海員は、その職掌順位に従って船長職務を行う(船舶法20条)。これを代行船長というが、代行船長厳密な意味での船長ではない。 船長雇用契約終了事由によりその地位を失うほか、船舶所有者何時でも船長解任することができる(旧商法721条1項本文改正7151項)。ただし、正当な理由なく解任したときは船長船舶所有者対し解任によって生じた損害賠償請求することができる(旧商法721条1項但書改正7152項)。

※この「船長の選任と解任」の解説は、「船長」の解説の一部です。
「船長の選任と解任」を含む「船長」の記事については、「船長」の概要を参照ください。

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