船長の選任と解任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/21 05:06 UTC 版)
船長は海上企業主体(船主もしくは船舶賃借人)によって選任される。船舶共有の場合は船舶管理人が選任を行う(旧商法700条・改正698条)。船長には航行区域と船舶の大きさに従って船舶職員及び小型船舶操縦者法に定める有資格者のうちから選任しなければならない。 船長がやむを得ない事由により自ら船舶を指揮することができないときは法令に別段の定めがある場合を除いて他人を選任して自己の職務を行わせることができ(旧商法707条・改正709条前段)、これを代船長という。この場合においては船長はその選任につき船舶所有者に対して責任を負う(旧商法707条・改正709条後段)。 また、船長が死亡したとき、船舶を去ったとき、又はこれを指揮することができない場合において他人を選任しないときは、運航に従事する海員は、その職掌の順位に従って船長の職務を行う(船舶法20条)。これを代行船長というが、代行船長は厳密な意味での船長ではない。 船長は雇用契約の終了事由によりその地位を失うほか、船舶所有者は何時でも船長を解任することができる(旧商法721条1項本文・改正715条1項)。ただし、正当な理由なく解任したときは船長は船舶所有者に対し解任によって生じた損害の賠償を請求することができる(旧商法721条1項但書・改正715条2項)。
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