船長の義務とは? わかりやすく解説

船長の義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/21 05:06 UTC 版)

船長」の記事における「船長の義務」の解説

善管注意義務旧商法では、船長善管注意義務負い船長はその職務を行うにつき注意を怠たらなかったことを証明しなければ船舶所有者傭船者、荷送人その他の利害関係人に対して損害賠償責任免れることができないとされ(旧商法7051項)、また、船長船舶所有者指図従ったときであっても船舶所有者以外のに対して前項定めた責任免れることができないとされていたが(旧商法7052項)、この規定改正商法では削除された。ただし、当該規定削除されても、傭船者や荷送人は、運送人対し契約上の債務不履行責任追及できる(商法575条)。 商法上の書類備置義務船長属具目録及び運送契約に関する書類船中備え置くことを要する旧商法7091項改正710条)。 発航前の検査船長は、発航前に次に掲げ事項検査しなければならない。ただし、当該発航の前12時以内1.掲げ事項のうち操舵設備係る事項について発航前の検査をしたとき並びに当該発航の前24時間以内1.操舵設備係る事項を除く。)、4.及び5.に掲げ事項について発航前の検査をしたときは、当該事項については、検査行わないことができる(船員法8条、同施行規則2条の2)。 船体機関及び排水設備操舵設備係船設備揚錨設備救命設備無線設備その他の設備整備されていること。 積載物の積付け船舶安定性をそこなう状況にないこと。 喫水状況から判断して船舶安全性保たれていること。 燃料食料清水医薬品船用品その他の航海必要な物品が積み込まれていること。 水路図誌その他の航海必要な図誌が整備されていること。 気象通報水路通報その他の航海必要な情報収集されており、それらの情報から判断して航海支障がないこと。 航海必要な員数乗組員乗り組んでおり、かつ、それらの乗組員健康状態良好であること。 前各号掲げるもののほか、航海支障なく成就するため必要な準備整っていること。 航海成就船長は、航海準備終ったときは、遅滞なく発航し、かつ、必要がある場合除いて予定航路変更しない到達港まで航行しなければならない船員法9条)。 甲板上の指揮船長は、船舶が港を出入するとき、船舶が狭い水路通過するときその他船舶に危険のおそれがあるときは、甲板にあって自ら船舶指揮しなければならない船員法10条)。 在船義務船長は、やむを得ない場合除いて自己に代わって船舶指揮すべき者にその職務委任した後でなければ荷物の船積及び旅客乗込の時から荷物の陸揚及び旅客の上陸の時まで、自己の指揮する船舶去ってならない船員法11条)。 航海当直実施以下の船舶以外船舶船長は、航海当直編成及び航海当直担当する者がとるべき措置について国土交通大臣告示定め基準に従って適切に航海当直実施するための措置をとらなければならない船員法施行規則3条の5)。平水区域航行区域とする船舶 専ら平水区域又は船員法第一条第二第三号の漁船範囲定め政令昭和三十八年政令第五十四号)別表海面において従業する漁船 巡視制度旅客船平水区域航行区域とするものにあっては国土交通大臣指定する航路就航するものに限る。)の船長は、船舶火災予防のための巡視制度設けなければならない船員法施行規則3条の6)。 旅客対す避難要領等の周知船長は、避難要領並びに救命胴衣格納場所及び着用方法について旅客の見やすい場所に掲示するほか、旅客に対して周知の徹底を図るため必要な措置講じなければならない船員法施行規則3条10)。 船舶に危険がある場合における処置船長は、自己の指揮する船舶急迫した危険があるときは、人命救助並びに船舶及び積荷救助必要な手段尽くなければならない船員法12条)。 なお、旧船員法第12条では「船長船舶急迫した危険があるとき、人命船舶および積荷救助必要な手段をつくし、かつ、旅客海員、その他船内にあるものを去らせた後でなければ自己の指揮する船舶去ってならない。」とあり、違反した場合5年以下の懲役という罰則規定されていた。 1970年船員法改正がされて、現船員法第11条第12条置き換えられ自己の指揮する船舶急迫した危険に必要な手段尽く一方でやむを得ない場合には己の指揮する船舶を去ることを可能とする規定となった船舶衝突した場合における処置船長は、船舶衝突したときは、互に人命及び船舶救助必要な手段尽し且つ船舶の名称、所有者船籍港発航港及び到達港を告げなければならない。但し、自己の指揮する船舶急迫した危険があるときは、この限りでない(船員法13条)。 遭難船舶等の救助船長は、他の船舶又は航空機遭難知ったときは、人命救助必要な手段を尽さなければならない。但し、自己の指揮する船舶急迫した危険がある場合及び以下の場合は、この限りでない(船員法14条、同施行規則3条)。遭難者所在到着した他の船舶から救助必要のない旨の通報があったとき。 遭難船舶の船長又は遭難航空機機長が、遭難信号応答した船舶中適当と認め船舶救助求めた場合において、当該救助求められ船舶のすべてが救助赴いていることを知ったとき。 やむを得ない事由救助赴くことができないとき、又は特殊の事情によつて救助赴くことが適当でないか若しくは必要でない認められるとき(この場合においてはその旨附近にある船舶通報し、かつ、他の船舶救助赴いていることが明らかでないときは、遭難船舶の位置その他救助のために必要な事項海上保安機関又は救難機関(日本近海にあっては海上保安庁)に通報しなければならない)。 異常気象国土交通省令定め船舶船長は、暴風雨流氷その他の異常な気象海象若しくは地象又は漂流物若しくは沈没であって船舶航行に危険を及ぼすおそれのあるものに遭遇したときは、国土交通省令定めところにより、その旨附近にある船舶及び海上保安機関その他の関係機関通報しなければならない船員法14条の2)。 非常配置表作成及び操練国土交通省令定め船舶船長は、非常の場合における海員作業関し国土交通省令定めところにより、非常配置表定め、これを船員室その他適当な場所に掲示しておかなければならない国土交通省令定め船舶船長は、国土交通省令定めところにより、海員及び旅客について、防火操練救命艇操練その他非常の場合のために必要な操練実施しなければならない船員法14条の3)。 航海安全の確保そのほか航海当直実施船舶火災予防水密保持その他航海安全に関し船長遵守すべき事項は、国土交通省令でこれを定める(船員法14条の4)。 遺留品処置船長は、船内にある者が死亡し、又は行方不明となったときは、法令に特別の定がある場合除いて船内にある遺留品について、国土交通省令定めところにより、保管その他の必要な処置をしなければならない船員法16条)。 在外国民送還船長は、外国駐在する日本領事官が、法令の定めところにより、日本国民送還命じたときは、正当の事由なければ、これを拒むことができない船員法17条)。 船員法上の書類備置義務船長は、国土交通省令定め場合除いて、以下の書類船内備え置かなければならない船員法18条)。船舶国籍証書又は国土交通省令定め証書 海員名簿 航海日誌 旅客名簿 積荷に関する書類 航行に関する報告船長は、以下の各号一に該当する場合には、国土交通省令定めところにより、国土交通大臣その旨報告しなければならない船員法19条)。船舶衝突、乗揚、沈没滅失火災機関損傷その他の海難発生したとき。 人命又は船舶救助従事したとき。 無線電信によって知ったときを除いて航行中他の船舶遭難知ったとき。 船内にある者が死亡し、又は行方不明となったとき。 予定航路変更したとき。 船舶抑留され、又は捕獲されたときその他船舶関し著し事故があったとき。 航海中の出生及び死亡届出航海中に出生があったときは、船長は、24時間以内に、第49条第2項掲げ事項出生届出事項)を航海日誌記載して署名し、印をおさなければならない戸籍法第55条)。 第55条航海中の出生)の規定は、死亡届出にこれを準用する戸籍法93条)。

※この「船長の義務」の解説は、「船長」の解説の一部です。
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