責任制限の適用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/01 15:35 UTC 版)
「船客傷害賠償責任保険」の記事における「責任制限の適用」の解説
船舶所有者等の責任を制限することができる債権(制限債権)の種類は船主責任制限法3条に規定されており、船舶上・船舶の運航に直接関連して生ずる身体障害、船舶以外の財物損壊、運送の遅延による損害、損害防止措置により生ずる損害などが列挙されている。ただし、故意又は損害の発生のおそれがあることを認識しながら行った無謀な行為によって生じた損害については責任制限が認められることによる利益を享受することはできない。 船舶所有者等の責任の制限の認定は地方裁判所において、各船舶について一事故ごとに行われる。例えば、事故が複数ある場合はそれぞれの事故ごとに責任制限手続が行われる。また、同一船舶の同一事故における複数の者(例えば船舶所有者と傭船者)が損害賠償責任は不真正連帯債務となり、その内の一人について後述の責任制限手続がされた場合は、他方の債務者も責任制限の利益を受けることになる。
※この「責任制限の適用」の解説は、「船客傷害賠償責任保険」の解説の一部です。
「責任制限の適用」を含む「船客傷害賠償責任保険」の記事については、「船客傷害賠償責任保険」の概要を参照ください。
- 責任制限の適用のページへのリンク