責任制限債権、範囲、限度額とは? わかりやすく解説

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責任制限債権、範囲、限度額

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/16 06:31 UTC 版)

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律」の記事における「責任制限債権、範囲、限度額」の解説

船舶所有者等の責任制限することができる債権制限債権)の種類本法3条規定されており、船舶上・船舶の運航直接関連して生ず損害運送遅延による損害損害防止措置により生ず損害などが列挙されている。ただし、自己の無謀な行為によって生じた損害など、一定のものについては責任制限をすることはできない責任制限は、救助者等が債務者になる場合除いて船舶について一事故ごとに行われ債務者ごとには行われない例えば、事故複数ある場合その事故ごとに後述責任制限手続が行われる。また、同一船舶同一事故について複数の者(例え船舶所有者船長)が損害賠償責任負い両者債務不真正連帯債務になるところ、その内一人について後述責任制限手続がされた場合は、他方債務者責任制限利益を受けることになる。 責任限度額は、旅客死傷による損害それ以外との損害について分けて規定されている。基本的には、旅客死傷による損害場合船舶検査証書記載され旅客の数に応じてそれ以外損害場合船舶トン数に応じてそれぞれ計算される額による。ただし、旅客死傷による損害については、「千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約改正する九百九十六年の議定書」が日本国について効力生じた時点責任制限撤廃される(2005年法改正)。

※この「責任制限債権、範囲、限度額」の解説は、「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律」の解説の一部です。
「責任制限債権、範囲、限度額」を含む「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律」の記事については、「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律」の概要を参照ください。

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