責任制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)
法改正が功を奏し、株主代表訴訟が提起される機会は大幅に増えたといわれる。依然として総会屋による「たかり」や政治団体(市民団体)による会社経営とは直接関係のない主張の手段としてもちいられる例もあったが、会社経営健全化に寄与する訴訟も増えた。 そうした中、大和銀行のアメリカ合衆国における法令違反「大和銀行ニューヨーク支店巨額損失事件」によって生じた損害に基づき、取締役の善管注意義務違反を理由として、最高7億7,500万USドル(5億3,000万ドルに利息を足した総額)という、巨額の支払を命じる判決が出された(大阪地方裁判所平成12年9月20日判決 判例時報1721号3頁)。これを、余りに過大な賠償請求であると感じた経済界は、代表訴訟制度へ再び激しく反発するようになった。 これを受けて、コーポレートガバナンス(企業統治)、コンプライアンス(法令遵守経営)という言葉がもてはやされるようになると同時に、取締役の責任を軽減する商法改正が進められた。そして平成13年12月の商法改正によって従来から認められていた総株主の同意による責任免除よりも容易に、事前または事後に責任を軽減ないし免除する、数種の方法が創設された。そのうちの一つに責任限定契約がある。ただし、この場合であっても、故意または重過失の場合は責任は軽減されない。
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