船主責任制限法の成立
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/01 15:35 UTC 版)
「船客傷害賠償責任保険」の記事における「船主責任制限法の成立」の解説
海上航行船舶の所有者の責任に関する国際条約 (International Convention Relating to the Limitation of the Liability of Owners of Sea-Going Ships。以下「船主責任制限条約」という。昭和32年第10回海洋外交会議で成立。昭和43年5月31日発効)により、「海上航行船舶」つまり、内水から海上にわたって航海する船舶(内水のみ航行する船舶を除く)はこの条約の適用を受けることとなり、日本では条約の成立を受けて「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(以下「船主責任制限法」という)が制定された。その後、船主責任制限条約は1976年の海事債権についての責任の制限に関する条約(76LLMC)昭和61年12月1日発行により改正され、1976年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する1996年の議定書(96LLMC)平成16年5月13日発効により、更に改正された。
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