船主責任制限法の成立とは? わかりやすく解説

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船主責任制限法の成立

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/01 15:35 UTC 版)

船客傷害賠償責任保険」の記事における「船主責任制限法の成立」の解説

海上航行船舶所有者責任に関する国際条約International Convention Relating to the Limitation of the Liability of Owners of Sea-Going Ships。以下「船主責任制限条約」という。昭和32年第10回海洋外交会議成立昭和43年5月31日発効)により、「海上航行船舶」つまり、内水から海上わたって航海する船舶内水のみ航行する船舶を除く)はこの条約の適用を受けることとなり、日本では条約成立受けて船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(以下「船主責任制限法」という)が制定された。その後船主責任制限条約1976年海事債権についての責任の制限に関する条約(76LLMC)昭和61年12月1日発行により改正され1976年海事債権についての責任の制限に関する条約改正する1996年議定書(96LLMC)平成16年5月13日発効により、更に改正された。

※この「船主責任制限法の成立」の解説は、「船客傷害賠償責任保険」の解説の一部です。
「船主責任制限法の成立」を含む「船客傷害賠償責任保険」の記事については、「船客傷害賠償責任保険」の概要を参照ください。

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