船上通信設備
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/01 04:09 UTC 版)
電波法施行規則第2条第40号の3に、 次の1. 2. 3. 又は4. に掲げる通信のみを行うための単一通信路の無線設備であつて、第13条の3の3に規定する電波の型式、周波数及び空中線電力の電波を使用するものをいう。 操船、荷役その他の船舶の運航上必要な作業のための通信で当該船舶内において行われるもの 救助又は救助訓練のための通信で船舶とその生存艇又は救命浮機との間において行われるもの 操船援助のための通信で引き船と引かれる船舶又は押し船と押される船舶との間において行われるもの 船舶を接岸させ又は係留させるための通信で船舶相互間又は船舶とさん橋若しくは埠ふ頭との間において行われるもの と定義している。 船舶内または港湾での船舶間、もしくは船舶と港湾施設間の通信に用いられるもので、船舶局または船上通信局として免許される。 従前は海上移動業務の通信はアナログ音声によるものであったが、周波数逼迫による狭帯域化により船上通信設備はデジタル化されることになった。
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