船上通信設備とは? わかりやすく解説

船上通信設備

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/01 04:09 UTC 版)

無線設備」の記事における「船上通信設備」の解説

電波法施行規則第2条40号の3に、 次の1. 2. 3. 又は4. に掲げ通信のみを行うための単一通信路無線設備であつて、第13条の3の3に規定する電波の型式周波数及び空中線電力電波使用するものをいう。 操船荷役その他の船舶運航必要な作業のための通信当該船舶内において行われるもの 救助又は救助訓練のための通信船舶とその生存艇又は救命浮機との間において行われるもの 操船援助のための通信引き船引かれる船舶又は押し船と押される船舶との間において行われるもの 船舶接岸させ又は係留させるための通信船舶相互間又は船舶さん橋若しくはふ頭との間において行われるもの と定義している。 船舶内また港湾での船舶間、もしくは船舶港湾施設間の通信用いられるもので、船舶局または船上通信局として免許される。 従前海上移動業務通信アナログ音声よるものであったが、周波数逼迫による狭帯域化により船上通信設備はデジタル化されることになった

※この「船上通信設備」の解説は、「無線設備」の解説の一部です。
「船上通信設備」を含む「無線設備」の記事については、「無線設備」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「船上通信設備」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「船上通信設備」の関連用語

船上通信設備のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



船上通信設備のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの無線設備 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS