責任を否定したものとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 責任を否定したものの意味・解説 

責任を否定したもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:08 UTC 版)

名目的取締役」の記事における「責任を否定したもの」の解説

下級裁判所においても名目的取締役であることを理由第三者に対する責任免れないとして責任認めた裁判例多くある。しかし、上記最高裁判所判例名目的取締役影響力によっては監視義務違反問われないとも考えられることもあって、その後下級裁判所においては個々事情に応じて悪意重過失相当因果関係否定するなどして名目的取締役第三者に対する責任免責する傾向にあった上記最高裁判所の判決後に名目的取締役第三者に対する責任否定した主な裁判例としては以下がある。 トラック運転手として他社勤務する名目的取締役代表取締役実兄)について、悪意重過失がないとして責任否定。(福井地方裁判所1980年昭和55年12月25日判決判例時報1011116頁)。 個人営業に近いワンマン会社であり、名目的取締役監視義務果たし阻止できる状況ではなかったため、重過失がないとして責任否定。(東京高等裁判所1981年昭和56年9月28日判決判例時報1021号131頁。) 名目的取締役には事実上影響力がなく、取締役としての職務を果たすことは不可であったため、重過失がないとして責任否定。(浦和地方裁判所1983年昭和58年6月29日判決判例時報1087号130頁。) 代表取締役ワンマン会社において、仮に取締役会開催要求して受け入れられたとは考えられないなど名目的取締役代表取締役違法行為阻止することは困難であったため、相当因果関係がないとして責任否定。(大阪地方裁判所1984年昭和59年8月17日判決判例タイムズ541242頁。) 仮に名目的取締役粉飾決算阻止しようとしても阻止できたとは考えられないため、相当因果関係がないとして責任否定。(大阪地方裁判所1985年昭和60年4月30日判決判例時報1162号163頁。) 夫の個人営業に近い状態で、妻である名目的取締役取締役としての職務遂行することを期待するのは困難であり、悪意重過失がないとして責任否定。(仙台高等裁判所1988年昭和63年5月26日判決判例時報1286号143頁。) 全くの名目的取締役であったため第三者への加害予測できず、悪意重過失がないとして責任否定。(東京地方裁判所1991年平成3年2月27日判決判例時報1398号119頁。) 代表取締役ワンマン会社で、取締役として扱われたこともない名目的取締役第三者対す加害予知した代表取締役違法な抵当証券商法辞めさせることは困難であり、悪意重過失あるいは相当因果関係がないとして責任否定。(東京地方裁判所1994年平成6年7月25日判決判例時報1509号31頁。) 有限会社で、仮に名目的取締役是正勧告していたとしても聞き入れられたとは考えられず、相当因果関係がないとして責任否定。(東京地方裁判所1996年平成8年6月19日判決判例タイムズ942号227頁。)

※この「責任を否定したもの」の解説は、「名目的取締役」の解説の一部です。
「責任を否定したもの」を含む「名目的取締役」の記事については、「名目的取締役」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「責任を否定したもの」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「責任を否定したもの」の関連用語

責任を否定したもののお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



責任を否定したもののページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの名目的取締役 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS