責任の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/19 03:54 UTC 版)
製造業者等は、引き渡した「製造物」の欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害賠償をする責めに任ずる。ただし、欠陥の存在、欠陥と損害との間の因果関係については、被害者側に証明責任があるものとされており、加害者側である製造者等に証明責任を転換する立法はされていないことに注意が必要である。 立法の直前には、「欠陥があることが証明できれば過失を認定できる」のが通常であることや、欠陥の有無に関する判断基準は「過失の有無に関する判断基準」と重なることが多いとして、過失と欠陥がどれだけ質的に異なるかにつき、疑問を呈する見解も示された。立法の意義に関する疑問を呈した形となったが、そのことが逆に産業界の抵抗を弱め、立法につながった。 なお、損害が当該製造物についてのみ生じた場合(生命、身体又は財産のいわゆる拡大損害がない場合)は本法の対象にはならず、民法の適用(瑕疵担保や債務不履行責任)にゆだねる。
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