責任の内容とは? わかりやすく解説

責任の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)

担保責任」の記事における「責任の内容」の解説

損害賠償請求権(旧570条・566条1項後段損害賠償の範囲については、信頼利益説(法定責任説立場原則として信頼利益範囲で、売主過失がある場合履行利益に及ぶ)、履行利益説契約責任説債務不履行責任説立場原則として履行利益に及ぶ)、対価的制限説(危険負担的減額請求権説立場代金額範囲限定される)があり対立していた。 契約解除権(旧570条・566条1項前段給付数量的に可分である場合には一部のみの解除認められるとしていた。 代金減額請求権問題 危険負担的減額請求権説においてはこれを認めるが、減額範囲算定は困難であるとして多数説・判例はこれを否定していた(最判29・122民集8巻1号198頁)。 期間制限 旧566条が準用される結果契約解除権損害賠償請求権は、相手方買主)が事実知った時から一年以内行使しなければならないとされ、これらの権利について目的物引渡し受けたときから10年消滅時効にかかるとされていた(旧167第1項)。

※この「責任の内容」の解説は、「担保責任」の解説の一部です。
「責任の内容」を含む「担保責任」の記事については、「担保責任」の概要を参照ください。

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