責任の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)
損害賠償請求権(旧570条・566条1項後段) 損害賠償の範囲については、信頼利益説(法定責任説の立場。原則として信頼利益の範囲で、売主に過失がある場合に履行利益に及ぶ)、履行利益説(契約責任説・債務不履行責任説の立場。原則として履行利益に及ぶ)、対価的制限説(危険負担的減額請求権説の立場。代金額の範囲に限定される)があり対立していた。 契約解除権(旧570条・566条1項前段) 給付が数量的に可分である場合には一部のみの解除も認められるとしていた。 代金減額請求権の問題 危険負担的減額請求権説においてはこれを認めるが、減額の範囲の算定は困難であるとして多数説・判例はこれを否定していた(最判昭29・1・22民集8巻1号198頁)。 期間制限 旧566条が準用される結果、契約解除権・損害賠償請求権は、相手方(買主)が事実を知った時から一年以内に行使しなければならないとされ、これらの権利については目的物引渡しを受けたときから10年の消滅時効にかかるとされていた(旧167条第1項)。
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